○栗東市公有財産管理規則

平成6年12月27日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 取得(第8条―第15条)

第3章 管理(第16条―第31条)

第4章 処分(第32条―第38条)

第5章 台帳(第39条―第41条)

第6章 報告(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の規定による公有財産で市の所有に属するものの取得、管理及び処分に関する取扱いについては、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(財産の所管)

第2条 行政財産は、当該財産に係る事務又は事業を所掌する部(教育委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、議会事務局及び会計課その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)の所管に属する。ただし、同一の行政財産で2以上の部にわたるものについては、市長が所管する部を定める。

2 普通財産は、総務部財政課(以下「財政課」という。)の所管に属する。ただし、財政課の所管に属することが不適当と認められるものについては、市長がその所管を別に定める。

(財産事務の総括)

第3条 公有財産に関する事務の総括は、総務部長が行う。

2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、公有財産の管理の状況について報告を求め、実地に調査をし、又は用途の変更若しくは廃止その他必要な措置を求めることができる。

3 総務部長は、不動産である公有財産を取得し、又は処分しようとする場合においては、必要と認めたとき、別に定める公有財産価格審査会に諮問することができる。

(財産管理者)

第4条 公有財産は、当該財産を所管する部の長又は部に属さない課長(以下「財産管理者」という。)が管理しなければならない。

(財産管理事務取扱者)

第5条 財産管理者は、当該部に属する各課所属長(以下「財産管理事務取扱者」という。)にその管理する財産に関する事務を分掌させなければならない。

(財産事務の合議)

第6条 財産管理者は、この規則の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、総務部財政課長を経て、総務部長に合議しなければならない。

(借受物件に対する準用)

第7条 市が借り受け受託その他の理由により保管する物件で、財産と同一種類に属するものの管理については、この規則の財産管理に関する規定を準用する。

第2章 取得

(財産取得前の措置)

第8条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、私権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

(取得の手続)

第9条 財産管理者は、財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の種類又は取得の原因によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の明細(土地についてはその所在、地番、地目及び地積、建物についてはその所在、地番、種類、構造、種目及び面積、その他の財産については種類、数量等)

(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名とする。)

(3) 取得しようとする理由

(4) 用途及び利用計画並びに当該用途に供しようとする予定年月日

(5) 取得の区分(購入、新築、新設、寄附受納等の別)

(6) 取得予定価格及び単価並びに価格算定の根拠(寄附受納の場合は、評価額及び評価額算定の根拠)

(7) 契約の方法及びその根拠

(8) 契約書案

(9) 予算額及び支出科目

(10) 位置図、平面図、地積測量図その他必要な図面

(11) 当該財産を処分することについての相手方の承諾書及び相手方が法人である場合において当該財産の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許認可を必要とするものにあっては当該議決機関の議決の写し又は監督官庁の許認可書若しくは許認可書の写し

(12) 建物その他土地の定着物を取得しようとする場合においては、その敷地が建物の所有者以外の者の所有であるときは、その土地の所在、地番、地目、地積、所有者の住所、氏名及び承諾書(土地の所有者が法人であるときは、前号に掲げる書類を添付すること。)

(13) 寄附に際し条件がある場合は、その内容

(14) その他必要と認められる事項

2 財産管理者は、前項により当該財産の取得が決定した場合においてその取得が譲渡行為によるものであるときは、契約書を作成して、相手方と契約を締結しなければならない。

(新築等による財産の取得)

第10条 建物等の新築、増築等に関する工事が完成したときは、当該財産の所管に従い、当該工事を主管した部の長は、当該財産を速やかにその財産管理者となる部の長に引き継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により財産を引継ぐときは、当該財産を取得する原因となった契約、工事に係る書類、引継ぎに係る書類及び関係図面と照合し、適格であることを確認しなければならない。

(検査及び確認)

第11条 財産管理者は、公有財産を取得するときは、当該財産について瑕疵又は欠陥の有無その他契約条項に合致しているかどうかを検査し、これを確認したのちでなければ引渡しを受けてはならない。

(登記又は登録)

第12条 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは遅滞なくその登記又は登録の手続をしなければならない。

(公有財産の取得報告)

第13条 財産管理者は、財産を取得したときは、公有財産取得報告書(別記様式第1号)に財産台帳(別記様式第2号から別記様式第9号まで)の副本及びその添付書類を添えて、総務部長に報告しなければならない。

(代金等の支払)

第14条 財産の購入代金又は交換差金は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後に、その他のものにあっては当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(土地の境界標柱の設置)

第15条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱(別記様式第10号)を設置しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を設置するときは、隣接所有者の立会を求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書(別記様式第11号)を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上概ね100メートルごと及び屈曲点ごとに設置しなければならない。

第3章 管理

(維持及び保存)

第16条 財産管理者は、その所管に属する財産について常に現況を把握し、その効果的利用を図り、次の各号に掲げる事項に留意して管理のために必要な措置を講じなければならない。

(1) 財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 登記又は登録の状況

(3) 登記簿又は登録簿、公有財産台帳及び関係図面との符合

(4) 土地にあっては、隣接地との境界の確認

(5) 貸付け又は使用許可に係る財産の使用状況並びに使用料又は貸付料の納入状況

(6) 不法占有又は不法使用の有無

(7) その他公有財産の管理上必要な事項

(所管換の手続)

第17条 財産管理者は、公有財産の所管換をしようとするときは、関係する財産管理者と協議のうえ、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産台帳記載事項

(2) 所管換を必要とする理由

(3) 所管換後の用途及び利用計画

(4) その他必要な事項

2 前項の規定により所管換の承認を受けた財産管理者は、所管換財産引継書(別記様式第12号)に財産台帳の正本及び添付書類を添えて、所管換を受ける財産管理者に直ちに引き継がなければならない。

3 所管換を受けた財産管理者は、前項の書類の写しをもって総務部長に報告しなければならない。

(行政財産の用途変更)

第18条 財産管理者は、行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の種類又は変更の程度によりその一部を省略することができる。

(1) 当該財産台帳記載事項

(2) 変更しようとする理由及びその期日

(3) 変更後の用途及び利用計画

(4) 変更前後の関係図面

(5) 移築又は移設の場合にあっては、移築又は移設先の所在地及び地番

2 前項の規定により用途変更の承認を受けた財産管理者は、財産台帳の正本の写しをもって総務部長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の用途の変更について市長に協議をしようとする場合に準用する。

(行政財産の用途廃止)

第19条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産台帳記載事項

(2) 用途を廃止しようとする理由及びその期日

(3) その他参考となる事項

2 前項の規定により行政財産の用途廃止の承認を受けた財産管理者は、用途廃止財産引継書(別記様式第13号)に財産台帳の正本及び添付書類を添え、速やかに総務部長に引き継がなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用許可)

第20条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用をさせることができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

4 行政財産管理者は、前項の申請書が提出されたときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして当該使用許可申請書を添え、市長の承認を受けなければならない。

(1) 使用許可をしようとする財産の明細(土地についてはその所在、地番、地目及び地積、建物についてはその所在、地番、種類、構造及び面積、その他の財産については種類、数量等)

(2) 使用許可をしようとする相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 使用許可の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用許可の期間及び条件

(5) 使用料の額及び算定の基礎(使用料の全部又は一部を免除しようとするときは、その理由を含む。)

(6) その他必要な事項

5 財産管理者は、前項により行政財産の使用許可の決定をしたときは、行政財産使用許可書(別記様式第15号)を申請者に交付しなければならない。

(教育財産の使用許可の協議)

第21条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用を許可しようとするとき、次の各号に該当する場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第4号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第22条 法第238条の5第1項の規定による普通財産の有償による貸付けを受けようとする者は、競争入札の方法による場合を除き、普通財産貸付申請書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を調査のうえ、当該申請書を添付して、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

(1) 貸付けをしようとする普通財産の明細(土地にあってはその所在、地番、地目及び地積、建物にあっては、その所在、地番、種類、構造及び面積、その他の普通財産にあっては、その種類、数量等)

(2) 貸付けをしようとする相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 貸付けをしようとする理由

(4) 貸付期間及び指定用途等の条件

(5) 貸付料の額及びその算定根拠(一般競争契約又は指名競争契約による場合は、貸付料の予定額)

(6) 減額貸付けをしようとするときは、その理由及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和40年栗東町条例第34号。以下「条例」という。)第4条の規定に該当する有無又は法第237条第2項の規定による議会の議決の要否

(7) 契約書案

(8) 関係図面その他参考となる事項

3 前項により、普通財産の貸付けを決定したときは、市有財産賃貸借契約書を作成して、賃借人と賃貸借契約を締結しなければならない。

(貸付期間)

第23条 普通財産は、次の各号に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年

(3) 借地借家法(平成3年法律第90号)第23条第1項に規定する借地権を設定した土地及びその土地の定着物の貸付け 50年

(4) 前3号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年

(5) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年

2 前項の期間は、同項第3号に掲げる場合を除き、これを更新することができる。ただし、更新の時から同項の期間を超えることはできない。

(貸付条件)

第24条 普通財産を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、これらの条件を省略し、又は変更することができる。

(1) 普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸付けを受けた財産(以下「借受財産」という。)の管理にあたること。

(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、借受財産の使用目的又は現状を変更しないこと。

(3) 借受人が故意又は過失により借受財産を荒廃させ、又はき損したときは、原状に回復し、又は市に生じた損害を賠償すること。

(4) 貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、催告の手続を要しないで契約を解除することができること。

(5) 借受人が契約に定める条項に違反したときは、催告の手続を要しないで契約を解除し、かつ、違約金を要求することができること。

(6) 借受人は、借受期間が満了し、又は契約の解除があったときは、借受財産を市長が指定する期日までに貸付前の原状に回復して返還すること。

(7) 借受人が、借受財産を返還する場合において、当該借受財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、市に対して請求することができないこと。

(8) その他必要と認める事項

(貸付料)

第25条 普通財産の貸付けに対しては、適正な時価により評定した額をもって定めた貸付料を徴収する。ただし、一般競争入札又は指名競争入札により貸し付ける場合は、当該落札価格をもって貸付料とする。

2 貸付料は、その都度又は毎月若しくは毎年定期に納入させなければならない。ただし、数月分を前納させることを妨げない。

3 年度の途中において貸し付けるときは、その年度分の貸付料は、貸し付けた月から月割をもって徴収し、年度の途中において契約を解除したときは、その翌月から月割をもって既納貸付料を還付する。ただし、契約の解除が借受人の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(用途指定)

第26条 普通財産を無償で、又は貸付料を減額して貸し付ける場合その他必要があると認める場合は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けなければならない。

(貸付期間の更新等)

第27条 借受人は、借受期間の更新又は第23条第1項各号(第3号を除く。)に規定する期間の範囲内で借受期間の延長を希望するときは、借受期間満了前60日までに公有財産借受期間更新(延長)申請書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を調査のうえ、意見を付して市長の承認を受けなければならない。

(現状変更等の承認)

第28条 借受人は、借受財産の現状又は使用目的を変更しようとするときは、公有財産現状(使用目的)変更承認申請書(別記様式第18号)を提出して市長の承認を受けなければならない。

(異状が生じたときの届出)

第29条 借受人は、天災その他の事故により借受財産に異状が生じたときは、直ちにその旨を記載した書面に証拠となる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(貸付契約の解除)

第30条 総務部長は、貸付財産が次の各号のいずれかに該当したときは、特別の事情があると認められる場合を除くほか貸付契約の解除について、市長の承認を認め借受人に対し、貸付契約解除の通知書を送付しなければならない。

(1) 法第238条の5第4項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。

(2) 法第238条の5第6項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。

(3) 貸付料を延滞したとき。

(4) 管理が良好でないため、当該財産に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか貸付条件に違反したとき。

(借受財産の返還)

第31条 借受人は、借受期間が満了し、又は貸付契約の解除があったときは、公有財産返還届(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により返還届の提出があったときは、借受人の立会いを求め、その内容及び貸付財産の現状を調査し、当該財産の引渡しを受けなければならない。

第4章 処分

(譲渡の手続)

第32条 普通財産を譲渡(条例第3条に規定する譲与又は減額譲渡を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、競争入札の方法による場合を除き、普通財産譲渡申請書(別記様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の申請書が提出されたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、当該申請書を添付のうえ、市長の承認を受けなければならない。

(1) 譲渡をしようとする普通財産の明細(土地については、その所在、地番、地目及び地積、建物についてはその所在、地番、種類、構造及び面積、その他の普通財産についてはその種類、数量等)

(2) 譲渡をしようとする相手方及び氏名(法人の場合はその所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 譲渡をしようとする理由

(4) 指定用途並びにその用途に供さなければならない期日及びその期間等の条件

(5) 譲渡予定価格並びにその単価及び算定の基礎

(6) 収入科目、譲渡代金の納入方法及び時期

(7) 譲渡代金の延納の特約をしようとするときは、その理由及び適用法令等の条項並びに担保及び延納利息

(8) 減額譲渡をしようとするときは、その理由及び条例第3条の規定に該当の有無又は法第237条第2項の規定による議会の議決の要否

(9) 契約書案

(10) 関係図面その他必要な事項

3 前項により普通財産の譲渡が決定したときは、市有財産売買契約書を作成して買受人と売買契約を締結しなければならない。

(用途指定等)

第33条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産の譲渡をする場合は、その用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(延納利息)

第34条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき。 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき。 年8.0パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(担保)

第35条 財産管理者は、前条の場合においては、次の各号に掲げる財産を担保として提供させなければならない。ただし、当該譲渡財産又は交換財産について、民法(明治29年法律第89号)第325条の規定により取得すべき先取特権で足りると認められるときは、この限りではない。

(1) 国債、地方債又は市長が確実と認める社債若しくはその他の有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の銀行による保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第6号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 担保物件の価額が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させるものとする。

4 前3項の規定による担保の提供は、市長が確実と認める連帯保証人を立てることをもってこれに代えることができる。

5 延納に係る売払代金及び延納利息が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第36条 財産管理者は、令第169条の4第2項の規定により、普通財産の譲渡代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲与を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る譲渡代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が財産の見積賃借料の額に達しないとき。

2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく譲渡代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(準用)

第37条 普通財産の譲与については、第32条及び第33条の規定を準用する。

2 交換による普通財産の処分については、第32条から前条までの規定を準用する。この場合において「譲渡代金」とあるのは、「相手方に支払義務の発生した交換差金」と読み替えるものとする。

(公有財産の処分の報告)

第38条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、公有財産処分報告書(別記様式第1号)に財産台帳の正本の写し及びその添付書類の写しを添え、総務部長に報告しなければならない。

第5章 台帳

(財産台帳)

第39条 財産管理者は、財産台帳の正本を備え、これを調製しなければならない。

2 財産台帳には、名称、分類、所在、用途、数量その他必要な事項を記載し、関係書類を添付しなければならない。

3 財産管理者は、財産台帳の正本を備えたとき、その副本に関係書類を添えて総務部長に提出しなければならない。

4 総務部長は、財産台帳の副本を備え、これを調製しなければならない。

5 財産管理者は、財産台帳記載事項に変動があったときは、関係書類を添えて総務部長に財産台帳の副本の修正を求めなければならない。

6 道路、橋梁、河川、港湾等の法令に基づき所定の台帳を備える公有財産については、財産台帳を省略することができる。

(財産台帳に登録すべき価額)

第40条 公有財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地、時価を考慮して算出した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築及び製造に要した額(建築又は製造に要した額が困難なものにあっては評定価額)

 立木竹 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算出することが困難なものにあっては評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難のものにあっては評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価換え)

第41条 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、3月31日の現況において評価換えをしなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換えをしたときは、公有財産台帳の正本にその結果を記載するとともに、総務部長にその結果を通知しなければならない。

第6章 報告

(定期報告)

第42条 財産管理者は、その所管に属する財産について、毎会計年度末現在における公有財産の現在高及び当該会計年度間における異動状況を、定期報告書(別記様式第21号別記様式第22号)により毎年4月30日までに総務部長に報告しなければならない。

2 教育委員会は、その管理に属する教育財産について、前項の規定に準じて市長に報告しなければならない。

3 総務部長は、前2項の報告を集計し、5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(事故に対する措置)

第43条 財産管理者は、天災その他の事由によりその所管に属する財産に滅失又はき損の事故が生じたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、次に掲げる事項を総務部長に報告しなければならない。

(1) 被害財産の名称、所在地及び地番

(2) 事故発生の日時及び原因

(3) 被害の面積、数量及び程度

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額

(5) 被害財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無及び借受人に責任がある場合は、その損害賠償負担能力

(7) 損害保険を付してあるものについては、その保険金額及び取得見込額

(8) その他参考となる事項

2 教育委員会は、その管理に属する教育財産について事故が発生したときは、前項の規定に準じて市長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、既になされた手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。ただし、現に貸付けている普通財産については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、当該貸付期間中に限り、なお従前の例による。

(平成8年12月5日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東町公有財産管理規則の一部改正に伴う遡及適用)

12 前項の規定による改正後の栗東町公有財産管理規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年5月14日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東町公有財産管理規則の一部改正に伴う遡及適用)

14 前項の規定による改正後の栗東町公有財産管理規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年4月20日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月7日規則第9号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市公有財産管理規則

平成6年12月27日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成6年12月27日 規則第27号
平成8年12月5日 規則第30号
平成10年5月14日 規則第26号
平成13年4月20日 規則第13号
平成15年7月1日 規則第25号
平成17年3月7日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第26号
平成19年4月1日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第16号
平成25年7月1日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第44号
平成29年4月1日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第33号