○栗東市庁舎管理規則
昭和41年9月12日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市庁舎における秩序の維持、災害の防止その他管理に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する土地、建物及びこれらの従物をいう。
(2) 職員 本市職員、これに準じる者その他庁舎に勤務する者をいう。
(職員の業務)
第3条 職員は、この規則に基づいて市長が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(管理責任者)
第4条 庁舎に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、副市長をもって充て、副市長が不在の場合は、総務部長がその職を代理する。
(管理責任者の任務)
第5条 管理責任者は、次に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃整とん及び清潔に関すること。
(4) その他庁舎の保全に関すること。
2 管理責任者は、庁舎の管理上必要な事項を管理員に指示することができる。
(管理員)
第6条 課等又は施設毎に管理員を置き、事務室及びこれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課長又は施設長をもって充てる。
2 管理員は、事務室等の秩序の維持、整理及び整とんに努めるとともに、盗難の防止を図らなければならない。
3 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を管理責任者に報告しなければならない。
(防火管理)
第7条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
3 庁舎の防火管理については、別に定める庁舎消防計画による。
(火災予防)
第8条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。
2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに、火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。
(火災の通報と応急消火)
第9条 職員は、庁舎内において火災を発見したときは、直ちに湖南広域消防局に通報するとともに、消火器又は消火栓を開いて応急消火作業を行わなければならない。
(清潔及び整理)
第10条 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。
(退庁時の戸締)
第11条 職員は、退庁に際しその所管する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖し、必要な個所の施錠を行い、並びに盗難の予防に努めなければならない。
2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し異状の有無を確かめ、必要に応じ施錠しなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第12条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(物品の販売等の禁止)
第13条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認められるもので特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)を撒き、配布し、又は掲示する行為
(3) テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物若しくは拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為
2 市長は、前項の条件又は指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。
3 市長は、前項の規定のほか、公用又は公共の用に供するため必要が生じたときは、使用許可期間中であっても、直ちに当該許可を取り消すことができる。
4 前2項の規定により許可を取り消された場合において、使用者は、これによって生じた損失について、その補償を求めることができない。
(立入りの制限等)
第16条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入時間又は行動の場所の制限その他必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の場合において、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。
3 市長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、立入禁止の命令その他必要な措置を講ずるものとする。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 粗暴な行動又は精神錯乱、でい酔等により他人に迷惑を及ぼし、庁舎の施設を破壊し、汚損し、又はこれに落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者
(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 放歌、高唱、ねり歩き等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者
(8) 職員に面会を強要する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去し、若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、管理責任者がこれを撤去し、又は搬出することができる。
(倉庫等の出入禁止)
第19条 庁舎内の倉庫、宿直室、電話交換室その他市長が指定した場所には、関係のある者又は用件のある者以外は出入りしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月25日規則第7号)抄
この規則は、昭和51年10月25日から施行する。
附則(平成9年5月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月16日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年9月21日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。