○栗東市役所庁舎消防計画

平成3年7月1日

訓令第4号

目次

第1章 総則

第1節 目的(第1条)

第2節 防火総括責任者の総括権限等(第2条)

第3節 防火管理者の権限、業務等(第3条―第6条)

第4節 防火対策委員会(第7条―第10条)

第5節 火気使用制限等(第11条―第13条)

第2章 予防管理対策

第1節 予防管理組織等(第14条―第16条)

第2節 自主点検及び検査の実施方法(第17条―第21条)

第3節 震災予防措置(第22条)

第4節 防災教育等(第23条―第26条)

第3章 自衛消防活動対策

第1節 自衛消防組織(第27条)

第2節 権限及び任務(第28条―第30条)

第3節 自衛消防活動(第31条―第38条)

第4節 地震等の活動(第39条)

第5節 訓練実施等(第40条―第43条)

第6節 自衛消防隊の装備等(第44条)

第7節 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき、栗東市役所庁舎(以下「庁舎」という。)における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

第2節 防火総括責任者の総括権限等

(防火総括責任者の総括権限)

第2条 防火総括責任者は、市長(管理権原者)を補佐して、防火管理者等を指揮監督するものとする。

2 防火総括責任者は、防火管理者がその任に当たる防火管理上の必要な業務について、管理権原者である市長に対する助言及び報告を行うとともに、この計画についての総括権限を有するものとする。

3 防火総括責任者は、防火管理者等に対し、当該防火管理業務を適正かつ誠実に行うべく指示を与え、指導を行うものとする。

4 庁舎の防火総括責任は、副市長が当たるものとし、副市長が不在の場合は、総務部長がその職を代理する。

5 防火総括責任者は、防火担当責任者について、不在に対して適切に選任でき得る体制を常に整えておくものとする。

第3節 防火管理者の権限、業務等

(防火管理者の権限)

第3条 防火管理者は、庁舎における防火管理業務にかかるこの計画の遂行権限を有する。

第4条 防火管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の検討及び変更

(2) 消火、通報、避難及び避難誘導の訓練の実施

(3) 消防用施設等の点検、整備の実施及び監督

(4) 建築物、火気使用設備器具等、危険物施設の検査の実施及び監督

(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(6) 収容人員の管理

(7) 防火総括責任者に対する助言、報告その他防火管理上必要な業務

(消防機関への報告及び連絡)

第5条 防火管理者は、次の業務について消防機関への報告及び連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の提出

(2) 建物及び諸設備の設置又は変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導の要請

(5) 教育訓練実施時における指導の要請

(6) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項

(消防計画の適用範囲)

第6条 庁舎に出入りするすべての者に、この消防計画に定める事項を適用するものとする。

第4節 防火対策委員会

(防火対策委員会)

第7条 防火管理業務の運営の適正を図るため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の編成)

第8条 委員会の委員は、関係職員をもって充てるものとし、その編成は別表第1による。

2 委員会の事務局は、総務部財政課において処理する。

(委員会の開催)

第9条 委員会は、必要があるとき委員長がこれを招集する。

(審議事項)

第10条 委員会は、次の基本的な事項について審議する。

(1) 消防計画の策定及び変更に関すること。

(2) 防火対象物の構造及び避難施設並びに消防用設備等の維持管理に関すること。

(3) 自衛消防組織の設置、装備等に関すること。

(4) 消火、通報、避難等の訓練の実施に関すること。

(5) 消防施設の改善強化に関すること。

(6) 火災予防上、必要な教育に関すること。

(7) その他防火管理に関すること。

第5節 火気使用制限等

(工事人等の遵守事項)

第11条 本庁舎内で工事を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 溶接その他の火気等を使用する作業計画を防火管理者へ提出するほか、作業の実施に当たっては必要な指示を受けること。

(2) 火気等を使用する作業にあっては、消火器等を配置すること。

(3) 指定された場所以外では、喫煙、たき火等を行わないこと。

(4) 危険物類の使用は、その都度防火管理者の承認を得ること。

(5) 火気管理は、作業責任者が責任を負うこと。

(防火管理者への連絡)

第12条 次の事項を行おうとする者は、防火管理者へ火気使用(物品)等使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、承認を得るものとする。

(1) 臨時に火気を使用するとき。

(2) 建築物及び各種設備器具を設置し、又は変更するとき。

(3) 催物を開催するとき。

2 前項の承認は、次の各号により取り扱うものとする。

(1) 火気使用(物品)等使用許可書 (別記様式第2号)…火元責任者保管

(2) 火気使用(物品)等使用許可書(写) (別記様式第3号)…使用者保管

(3) 火気使用許可証 (別記様式第4号)…使用物品に貼付

(火気等の使用制限)

第13条 防火管理者は、次の事項を行うことができる。

(1) 火災警報発令時等の火気使用の禁止又は制限

(2) 火災防止上必要な措置

第2章 予防管理対策

第1節 予防管理組織等

(予防管理組織)

第14条 平素における火災の予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに防火担当責任者及び火元責任者を定めるほか、建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査員を置く。

2 前項の編成及び任務は、別表第2のとおりとする。

(防火担当責任者の業務)

第15条 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 指定区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督

(2) 防火管理者の補佐

(火元責任者の業務)

第16条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 日常における火気使用設備器具等の使用状態の適否の確認その他の火気管理

(2) 地震動時における火気使用設備器具等の自動消火及び自動停止等安全装置の作動確認又は消火

(3) 防火担当責任者の補佐

第2節 自主点検及び検査の実施方法

(自主点検及び検査方法)

第17条 消防用設備、建築物、火気使用設備器具、危険物等の点検及び検査を実施するときは、点検及び検査項目に基づき実施するものとする。

(自主点検の時期)

第18条 前条による点検及び検査は、別表第3に定める日を基本として実施するとともに平素においても任意の方法により随時行うものとする。

(自主点検及び検査の結果報告)

第19条 前条の点検及び検査を実施した場合、その結果を防火管理者に、防火管理者は、防火総括責任者に報告するものとする。

(不備欠かんの整備)

第20条 防火管理者は、各点検及び検査結果の報告に基づく不備欠かん事項について改修計画を策定し、改修について防火総括責任者に助言する。防火総括責任者はその改修計画について市長に報告するとともにその促進を図るものとする。

(人命安全の確保)

第21条 人命安全管理として避難通路を常に確保しておくものとする。

第3節 震災予防措置

(震災予防措置)

第22条 震災予防措置については、次によるものとする。

(1) 事前措置

震災に対する事前措置のための各種設備器具の点検及び検査は、第17条による点検検査と合わせて行うほか、次の事項につき実施するものとする。

 建築物の倒壊、避難通路障害の防止並びに消防用設備等及び消防活動上、必要な施設に対する安全性の確保

 火気使用設備器具等の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての安全性の確保

 危険物施設における危険物品等の転倒、落下、浸水等による発火防止及び安全性の確保

 震災時における消火、避難誘導及び情報収集の態勢の整備

(2) 地震動直後の措置

地震動直後においては、直ちに建築物、消防用設備、火気使用設備器具、危険物施設等に対する点検及び検査を行うとともに必要な応急措置をとるものとする。

第4節 防災教育等

(防災教育の実施時期等)

第23条 防火総括責任者及び防火管理者は、職員等に対して、必要な防災教育を行うものとする。

(1) 職員等に対する教育 職員研修時に合わして行う。

(2) 新人職員に対する教育 採用時の研修期間

(防災教育の内容)

第24条 防災教育の内容は、次によるものとする。

(1) 防火管理機構の周知徹底

(2) 防火管理上の遵守事項

(3) 防火管理に関する各自の任務及び責任の周知徹底

(4) 安全な作業等に関する基本的事項

(5) 消防計画の周知徹底

(6) 震災対策に関する事項

(7) その他火災予防上必要な事項

(講演会等)

第25条 防火管理者は、消防機関等が行う講演会、研究会等に参加するとともに、必要に応じて職員に対する防火講演等を随時開催するものとする。

(パンフレットの作成等)

第26条 職員等に対する防火意識の向上のため、必要に応じてパンフレットを配布するものとし、かつ、火災予防運動時には、防火用ポスターを貼り出すものとする。

第3章 自衛消防活動対策

第1節 自衛消防組織

(自衛消防隊の設置)

第27条 自衛消防隊長(以下「隊長」という。)は、副市長とし、そのもとに自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の編成、主たる任務は、別表第4による。

第2節 権限及び任務

(隊長の権限)

第28条 隊長は、自衛消防隊が行う火災、震災その他の災害活動等における指揮命令、監督等いつさいの権限を有する。

(隊長の任務)

第29条 隊長は、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるよう指揮統率を図るとともに、消防隊との連携を密にしなければならない。

(副隊長の任務)

第30条 副隊長は、隊長を補佐するとともに、隊長が不在の場合はその任務を行わなければならない。

第3節 自衛消防活動

(指揮)

第31条 指揮係員は、指揮所を正面玄関前(又は火災の状況により栗東市立中央公民館跡地)に設置し、かつ、自衛消防隊の任務を指示し、活動の把握をするとともに、防火対象物台帳、危険物その他の設備等の関係資料の収集提供を行うなど、消防隊との連絡を行うものとする。

(通報連絡)

第32条 通報連絡係員は、消防機関へ所在、名称、目標被害状況等を通報するとともに総務部財政課及び中央管理室に知らせ、さらに周囲の室に連絡し、庁内に周知するものとする。

2 通報は、前項の措置終了後、自衛消防隊長及び防火管理者に出火場所、延焼状況その他必要な事項を連絡するものとする。

(消火活動)

第33条 消火係は、消火活動の主となり、屋内消火栓及び消火器をもって消火活動に当たるものとする。

(避難誘導)

第34条 火災が発生した場合、避難誘導係員は、出火階及びその上階の避難者を火点反対側の非常階段を使用するように誘導し、火点階以下の階層の避難者は屋内階段を使用し、第1次的には庁舎玄関前に避難誘導するものとする。ただし、火災の拡大及び消火活動上支障がある場合には、別の場所へ誘導するものとする。

2 エレベーターによる避難は禁止するほか、原則的には屋上への避難は行わないものとする。

(応急救護)

第35条 救護所は、指揮所と同一場所に設置する。

2 救護係員は、負傷者の応急手当を行い、さらに必要に応じて救急隊への連絡をとり、速やかに搬送できるようにするものとする。なお、負傷者の氏名及び住所並びに所属する部課等のほか、負傷程度等の必要な事項を記録するものとする。

(防護安全措置)

第36条 発災時における防護安全措置として、防護安全係員は、消防隊の誘導、消防活動の障害物除去、持出しされた重要書類等のとび火及び盗難の警戒にあたり、各階における消灯及びガスの閉栓の措置を講じて延焼の拡大防止を図るものとする。

(搬出)

第37条 搬出係員は、火災発生直近各課の重要書類の持出しを行うものとする。

(休日及び夜間における活動体制)

第38条 休日及び夜間においては別表第5により、自衛消防組織を編成するものとし、次の初動措置を行うものとする。

(1) 火災を覚知した場合は直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行うとともに、他の者に対して火災の発生を通知し、市長、防火総括責任者、防火管理者等、関係者にも急報するものとする。

(2) 消防隊に対する誘導及び火災発見の状況、延焼状況等の情報、防火対象物等の関係資料を提供するものとする。

第4節 地震等の活動

(地震時の活動)

第39条 地震時の活動は、次の事項について行うものとする。

(1) 出火防止の措置

 火元責任者による火気使用設備器具の消火及び確認を行うこと。

 庁舎東側プロパンガス置場の元栓を閉めること。

 プロパンガスのボンベの取換え中にあっては、取換え作業を停止し、運搬車を安全な場所に移動させること。

 庁内電話等の通信機器の試験を行うこと。

(2) 情報収集の措置

 建物全般の異常の有無を把握し、被災事項について、その対応措置をとること。

 周辺の火災の発生状況を把握し、風速風向による飛火危険の有無について状況伝達を行うこと。

(3) 消火活動

 建物内に火災が発生した場合は、第3節に基づき積極的に消火活動に当たること。

 他からの飛火により火災が発生しないよう警戒にあたること。

(4) 避難場所は庁舎玄関前とし、状況により関係防災機関の避難命令により別場所に誘導するものとする。

第5節 訓練実施等

(訓練の実施)

第40条 防火管理者は、訓練計画表(別表第6)により訓練を行うものとする。

2 防火管理者は、それぞれの訓練を行う場合は、別表第7により実施するものとする。

(消防機関への指導要請)

第41条 防火管理者は、訓練を実施する場合に必要と認めるときは、消防機関への指導を要請するものとする。

(震災訓練の実施)

第42条 震災訓練の実施は、別表第7の訓練実施要領に準じて実施するとともに、関係機関が行う訓練又は地域において実施する訓練に参加するものとする。

(訓練実施報告)

第43条 防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、実施する場所、訓練種別、訓練概要、参加人員その他必要事項の「消防訓練実施計画書」を作成し湖南広域行政組合中消防署に通知するものとする。

2 防火管理者は、訓練を実施した場合は、消防訓練実施記録をとっておくものとする。

第6節 自衛消防隊の装備等

(装備)

第44条 自衛消防隊の装備及びその管理は、次によるものとする。

(1) 装備

 隊用装備

(ア) 消火器(部所配置)

(イ) とび口

(ウ) ロープ(30m)

(エ) 携帯用拡声器(メガホン)

(オ) 投光機

 個人用装備

(ア) 防火衣

(イ) 消防用ヘルメット

(ウ) 警笛

(エ) 懐中電灯

(2) 装備の管理

装備の管理は隊用装備にあっては中央管理室、個人装備にあっては各自とし、常に点検、整備しておくこと。

第7節 雑則

(避難経路図等の作成)

第45条 防火管理者は、自衛消防活動が円滑に行われるよう避難経路図等必要な図面を作成し、隊員及び職員に周知させておくものとする。

1 この訓令は平成3年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行により栗東町役場庁舎消防計画(昭和51年栗東町訓令第7号)は、廃止する。

(平成5年8月23日訓令第7号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年7月26日訓令第2号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年7月10日訓令第3号)

この訓令は、平成8年7月10日から施行し、改正後の栗東町役場庁舎消防計画の規定は平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月11日訓令第5号)

この訓令は、平成9年6月11日から施行し、改正後の栗東町役場庁舎消防計画の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年1月12日訓令第1号)

この訓令は、平成11年1月12日から施行し、改正後の栗東町役場庁舎消防計画及び栗東町公有財産価格審査会規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年5月10日訓令第5号)

この訓令は、平成11年5月10日から施行し、改正後の栗東町役場庁舎消防計画の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月1日訓令第8号)

この訓令は、平成13年5月1日から施行し、改正後の栗東町役場庁舎消防計画及び栗東町公有財産価格審査会の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年5月1日訓令第5号)

この訓令は、平成14年5月1日から施行し、改正後の栗東市役所庁舎消防企画の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月30日訓令第4号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行し、改正後の栗東市役所庁舎消防計画の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日訓令第17号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月22日訓令第5号)

この訓令は、平成25年7月22日から施行し、改正後の栗東市役所庁舎消防計画の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成26年9月8日訓令第4号)

この訓令は、平成26年9月8日から施行し、改正後の栗東市役所庁舎消防計画の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成27年5月29日訓令第4号)

この訓令は、平成27年5月29日から施行し、改正後の栗東市役所庁舎消防計画の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第6号)

この訓令は、平成29年7月3日から施行し、改正後の栗東市役所庁舎消防計画の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成30年7月23日訓令第9号)

この訓令は、平成30年7月23日から施行し、改正後の栗東市役所庁舎消防計画の規定は、同年4月1日から適用する。

(令和元年9月12日訓令第2号)

この訓令は、令和元年9月12日から施行し、改正後の栗東市役所庁舎消防計画の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日訓令第12号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

防火対策委員会

委員長 副市長

副委員長 教育長、防火管理者

委員 議会事務局長、危機管理局長、市長公室長、政策推進部長、総務部長、市民部長、健康福祉部長、環境経済部長、建設部技監、建設部長、こども家庭局長、教育委員会教育部長、総務部総務課長、総務部財政課長、危機管理局危機管理課長、建設部住宅課長

事務局 総務部財政課

別表第2(第14条関係)その1

画像

別表第2(第14条関係)その2

◎点検検査責任者 総務部長、防火管理者

点検検査主任 財政課長

点検検査員 管財係長・係員、中央管理室及び防火管理者の指定する者

主たる任務(点検・検査項目)

建築物の検査 建物の防火壁、防火戸、排煙設備等の防火区画の位置、構造及び内装防災等確認

火気使用施設検査 炊事器具、採暖用器具、燃料置場、灰捨場、喫煙所等の火気使用箇所の確認

電気設備検査 電気配線、電気機器、避雷針等の設備確認

危険物施設検査 危険物施設の確認

機械設備検査 機械設備の軸受の過熱防止、粉じんの除去、バフ等による火災危険の除去確認

消火設備点検 消火設備点検確認

警報設備点検 警報設備点検確認

避難設備点検 避難階段、非常口、その他避難施設器具の点検確認

人命安全 避難通路の確保・確認

別表第3(第18条関係)

(1) 自主点検

点検項目

消防用設備等の区分

点検月日

破損、変形の有無その他主として外観的事項

消火設備

2月1日

8月1日

避難設備

2月1日

8月1日

警報設備

2月1日

8月1日

煙感知器

2月1日

8月1日

作動試験、性能試験その他としての機能的事項

消火設備

8月1日

避難設備

8月1日

警報設備

8月1日

煙感知器

8月1日

清掃

煙感知器

8月1日

(2) 自主検査

検査対象

検査月日

検査対象

検査月日

建築物

8月1日

危険物施設

8月1日

火気使用設備器具

8月1日

電気設備

8月1日

別表第4(第27条関係)

画像

別表第5(第38条関係)

休日夜間の自衛消防組織編成表

画像

別表第6(第40条関係)

訓練計画表

訓練種別

訓練内容

訓練年月日

総合訓練

消火、通報及び避難誘導を連携して行う。

11月中

部分訓練

消火、通報及び避難誘導を個々に行う訓練

年1回

基礎訓練

屋内消火栓操法、消火活動に使用する設備器具等の取り扱い訓練

随時

図上訓練

隊員による机上で行う訓練

別表第7(第40条関係)

訓練実施要領

各訓練については、次による。

1 指揮訓練

指揮所の設置、情報の収集と整理、指揮命令の伝達、必要資器材の集結及び資料、消防隊への情報提供等について習熟すること。

2 通報、連絡訓練

(1) 消防機関への通報訓練

所在、名称及び目標のほか出火場所等を適確に通報する。なお、実際に消防機関へ通報する訓練を行う場合は、あらかじめ、その旨を消防機関に連絡し承認を得ること。

(2) 自衛消防隊長、防火管理者、財政課長、中央管理室への通報連絡、出火した階、棟、室等の名称及び状況を電話又は駆けつけにより、適確に通報すること。

(3) 庁舎内への通報訓練

庁内放送による訓練は混乱をおこさせない用語を用い、火災の状況を適確に知らせること。

3 消火訓練

(1) 消火器訓練については、分散配置されているものを迅速に集結し、消火器の確認及び操作要領の習熟につとめる。

(2) 屋内・屋外消火栓訓練については、取扱い訓練と併せて、努めて放水し、放水可能口数についても習熟すること。

(3) 訓練の際に揚煙する場合は、湖南広域消防局中消防署に事前にその旨を届出ること。

4 避難訓練

(1) 階段等からの避難訓練

ア 火災の規模をいろいろ想定し、それに基づいて、いっせい避難、時間差避難、部分避難を適宜に行って避難要領を確認し、また避難誘導技術を習熟すること。

イ 避難時、避難者の混乱の防止に留意し携帯用拡声器(メガホン)、ロープの活用による誘導技術を習熟すること。

(2) 避難器具の点検

事前に点検を行い、また使用方法及び取扱要領を習熟するとともに、危害防止に留意すること。

5 安全防護訓練

(1) 防火戸(防火シャッター)の機能の確認と合わせて火点直近の防火戸及び窓等の開口部の閉鎖確認を行い延焼範囲を最小限度にとどめる訓練を実施すること。

(2) 予備電源の取扱い技術の向上に努め消防用設備が常時使用できるようにしておくこと。

(3) 機械室、電気室、危険物施設に対する水損防止方法に習熟すること。

6 消防隊誘導訓練

(1) 消防隊到着時、人命救助の要否、火災の延焼状況、延焼物件、危険物品の存否等の情報提供要領、水利又は火点進入口への誘導要領の習熟に努めること。

(2) 一般者の構内進入防止、避難者の整理方法を習熟すること。

7 応急救護訓練

傷病者に対する応急手当及び記録の訓練、傷病者の搬送訓練、応急救護所の設置訓練について習熟すること。

参考資料

放送用語例 訓練の場合は「 」部分を入れる。

例1 「訓練」ただいま、2階食堂調理室で火災が発生しました。自衛消防隊員は、それぞれの任務に基づいて行動を開始してください。

「訓練」その他の方は、避難誘導係員の指示に従って避難を開始してください。なお、2階南側非常階段は煙が充満していますので、3階、4階及び5階の方は北側階段又は北側屋外非常階段で、2階の方は庁舎内階段を使用して避難してください。

例2 「訓練」ただいま、2階湯沸場より火災が発生しました。自衛消防隊員は、それぞれの任務に基づいて行動を開始してください。

「訓練」湯沸場は中央にあり、3階廊下階段付近は、煙が充満しておりますので、屋外避難階段を使用して避難してください。

画像

画像

画像

画像

栗東市役所庁舎消防計画

平成3年7月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成3年7月1日 訓令第4号
平成5年8月23日 訓令第7号
平成7年7月26日 訓令第2号
平成8年7月10日 訓令第3号
平成9年6月11日 訓令第5号
平成11年1月12日 訓令第1号
平成11年5月10日 訓令第5号
平成12年4月1日 訓令第1号
平成13年5月1日 訓令第8号
平成14年5月1日 訓令第5号
平成15年7月1日 訓令第8号
平成16年4月30日 訓令第4号
平成17年4月1日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第16号
平成19年4月1日 訓令第24号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成21年10月1日 訓令第17号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成25年7月22日 訓令第5号
平成26年9月8日 訓令第4号
平成27年5月29日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第4号
平成29年7月3日 訓令第6号
平成30年7月23日 訓令第9号
令和元年9月12日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第8号
令和2年4月1日 訓令第14号
令和2年10月30日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第5号