○栗東市役所不当要求行為等対策要綱
平成12年8月18日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、庁舎等における不当要求行為等を未然に防止するとともに、市としての統一的な対応方針等を定めることにより、市民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為
(2) 正当な理由もなく面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を仮装した違法又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(連絡会議)
第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、栗東市役所不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、副市長、教育長、部長及び部長相当職にある者を委員として構成する。
3 連絡会議に座長を置き、副市長をもって充てる。
4 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。この場合において、座長が必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員その他の職員及び関係機関を招集することができる。
5 連絡会議の庶務は、総務部総務課において行う。
(所掌事項)
第4条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部(局)の連絡調整
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) その他連絡会議が必要と認める事項
(対策委員会)
第5条 各部(局)内の不当要求行為等を防止するとともに適切な対策を講じるために、各部(局)内に不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会に委員長を置き、第3条第2項の委員をもって充てる。
3 対策委員会の構成員は、各部(局)内の所属長及び委員長が必要と認める職員をもって充てる。
4 対策委員会の組織及び運用は、委員長がその必要に応じて決定する。
5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めたときは、第3項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の構成員その他の職員及び関係機関を招集することができる。
6 対策委員会の庶務は、委員長が処理する。
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じ、対策委員会及び連絡会議に連絡するとともに、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により対策委員会を通じて連絡会議に報告する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成12年8月18日から施行する。
附則(平成14年6月11日訓令第8号)
この訓令は、平成14年6月11日から施行し、改正後の栗東市役所不当要求行為等対策要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。