○栗東市国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和49年4月1日
条例第24号
(設置)
第1条 国民健康保険事業財政調整資金積立てのため、栗東市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、その年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該支払額の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。