○栗東市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例
昭和53年9月28日
条例第32号
(設置)
第1条 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者及び被扶養者の高額療養費支給対象者で、高額な医療費を支払うことが困難と認められる者に対し、当該療養に係る医療費の支払に必要な資金を貸し付けることにより、被保険者等の適切な療養の機会の確保と生活の安定を図るため栗東市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ適正な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、栗東市一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、高額療養費の貸付けについての要件及び条件等に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栗東町老人福祉医療費助成条例第2条の規定、第2条の規定による改正後の栗東町父子家庭福祉医療費助成条例の規定、第3条の規定による改正後の栗東町ひとり暮らし寡婦福祉医療費助成条例の規定、第6条の規定による改正後の栗東町国民健康保険条例の規定及び第7条の規定による改正後の栗東町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年8月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栗東町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後の貸付けから適用し、同日前の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月25日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。