○栗東市介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に基づく保険給付の円滑な実施を図るため、栗東市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、栗東市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、栗東市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金を処分することができる。

(1) 介護保険の事業運営期間内の給付費等の変動により生じた財源不足を埋めるための財源に充てる場合

(2) その他介護保険の財政の均衡を保つために必要な財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

栗東市介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成12年3月27日 条例第10号
平成31年3月25日 条例第4号