○栗東墓地公園等整備基金条例

昭和60年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 栗東墓地公園用地取得及び火葬場建設を促進するため、栗東墓地公園等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、墓地公園永代使用料を含め、予算の定めるところによる。

(運用及び管理)

第3条 市長は、基金の設置目的に応じ、基金を効率的に運用し、確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、栗東市一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替等運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は栗東市一般会計に貸し付けて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り栗東市一般会計に計上して基金を処分する。

(1) 第1条に定める設置目的に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 栗東墓地公園使用塋地の返還により、永代使用料の還付の必要が生じたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

栗東墓地公園等整備基金条例

昭和60年3月25日 条例第10号

(平成15年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第10号
平成4年3月30日 条例第10号
平成14年3月25日 条例第9号
平成15年9月26日 条例第36号