○栗東市都市基盤整備事業基金条例

平成9年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 栗東市の都市基盤整備事業の進展を図り、産業、経済、交通等の総合的な発展と住民福祉の向上に寄与するため、栗東市都市基盤整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積立ては、寄附金及びその他の収入金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、栗東市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 市長は、基金の設置の目的に従い使用する場合に限り、栗東市一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

栗東市都市基盤整備事業基金条例

平成9年3月27日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成9年3月27日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第9号