○東海道新幹線(仮称)びわこ栗東駅建設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 東海道新幹線(仮称)びわこ栗東駅の建設等整備(当該整備の中止への対応を含む。)を円滑かつ効率的に行うため、東海道新幹線(仮称)びわこ栗東駅建設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、予算に定めるところによる。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効果的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、栗東市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え運用することができる。

(基金の処分)

第7条 市長は、第1条に規定する設置目的に要する経費の財源に充てる場合に限り、栗東市一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東海道新幹線(仮称)びわこ栗東駅建設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定は、平成19年度分から適用する。

東海道新幹線(仮称)びわこ栗東駅建設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月27日 条例第9号

(平成20年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成元年3月27日 条例第9号
平成8年12月27日 条例第24号
平成11年3月25日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第7号