○栗東市福祉事務所設置条例

平成13年9月21日

条例第24号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 栗東市福祉事務所

(2) 位置 栗東市安養寺一丁目13番33号(栗東市役所内)

(3) 所管区域 栗東市全域

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。

(組織の細目等)

第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(栗東町職員定数条例の一部改正)

2 栗東町職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月25日条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

栗東市福祉事務所設置条例

平成13年9月21日 条例第24号

(平成26年10月1日施行)