○栗東市福祉事務所処務規則
平成13年9月21日
規則第27号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 栗東市福祉事務所(以下「所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(職の設置等)
第2条 所に所長及び理事を置く。
2 所長は、健康福祉部長をもって充てるものとする。
3 理事は、こども家庭局長をもって充てるものとする。
(事務の分掌)
第3条 所の分掌事務は、栗東市行政組織規則(平成13年栗東町規則第13号)に定める健康福祉部社会福祉課、障がい福祉課及び長寿福祉課並びにこども家庭局子育て支援課及びこども家庭センターが分掌する。
(令6規則26・一部改正)
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。