○栗東市福祉事務所長等事務委任規則

平成13年9月21日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を栗東市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)又は栗東市福祉事務所理事(以下「福祉事務所理事」という。)に委任し、福祉に関する事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び必要な助言に関すること。

(6) 生活保護法第28条に規定する要保護者に関する報告、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 生活保護法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 生活保護法第55条の5に規定する報告に関すること。

(11) 生活保護法第55条の6第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。

(12) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。

(13) 生活保護法第63条に規定する保護費用の返還額の決定に関すること。

(14) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 生活保護法第76条の2に規定する損害賠償請求権の行使に関すること。

(16) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(17) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定により、福祉事務所理事に児童福祉法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関する事務を委任する。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 身体障害者福祉法第17条の2に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びにその措置に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービス、施設入所等の措置に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第18条の3に規定する措置の解除に係わる説明等に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第38条第1項、第3項及び第4項に規定する費用の負担命令並びに徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 特別障害者手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当及び第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する受給資格の認定に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する調査に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(その他の委任事務)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 生活保護法第63条に規定する保護費用の返還額の徴収に関すること。

(2) 生活保護法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(3) 生活保護法第78条及び第78条の2に規定する不実な申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(4) 児童福祉法第56条第7項に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 知的障害者福祉法第16条第1項及び第3項に規定する措置に関すること。

(6) 知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除に係わる説明等に関すること。

(7) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第9条及び第10条に規定する(事業所又は施設に対する)報告又は文書等の提出若しくは提示の命令等に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第1項に規定する介護給付費等の申請に関すること。

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条に規定する支給要否決定等に関すること。

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条に規定する支給決定の変更の決定に関すること。

(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(15) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。

(16) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32条に規定するサービス利用計画作成費の支給に関すること。

(18) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条に規定する支給認定等に関すること。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に関するものに限る。次号から第26号までにおいて同じ。)

(21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条に規定する支給認定の変更に関すること。

(22) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。

(23) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(24) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条第5項に規定する通知に関すること。

(25) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(26) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する措置に関すること。

(27) 老人福祉法第11条に規定する措置に関すること。

(28) 老人福祉法第12条に規定する措置の解除に係わる説明等に関すること。

(29) 老人福祉法第27条に規定による遺留金品の処分に関すること。

(30) 老人福祉法第28条に規定による費用の徴収に関すること。

(31) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(32) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第20条第1項の規定による更生医療の給付に関すること。

(33) 戦傷病者特別援護法第21条の規定による補装具の支給又は修理に関すること。

2 地方自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所理事に次の事務を委任する。

(1) 児童福祉法第22条の規定により妊産婦を助産施設に入所させて助産を受けさせること。

(2) 児童福祉法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他適切な保護を加えること。

(3) 児童福祉法第56条第2項及び第5項に規定する費用の徴収に関すること。

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条及び第31条の6の規定による資金の貸付に関すること。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年2月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の第1条から第6条の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則中第1条、第3条、第5条及び第7条から第9条までの規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第18号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

栗東市福祉事務所長等事務委任規則

平成13年9月21日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年9月21日 規則第24号
平成15年2月21日 規則第4号
平成17年3月23日 規則第15号
平成19年4月1日 規則第26号
平成22年4月1日 規則第26号
平成23年4月1日 規則第16号
平成25年3月25日 規則第4号
平成26年6月30日 規則第18号
平成27年3月26日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第15号