○栗東市民生委員推薦会規則

平成6年4月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、栗東市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会について、必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

(会議の非公開等)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会の委員、幹事及び書記は、推薦会の議事についてその知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営その他必要な事項は、推薦会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

栗東市民生委員推薦会規則

平成6年4月28日 規則第15号

(平成6年4月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年4月28日 規則第15号