○栗東市福祉医療費助成条例

平成10年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児、小中学生、重度心身障害者(児)、心身障害者(児)、母子家庭の母等及び児童、父子家庭の父等及び児童、ひとり暮らし寡婦並びにひとり暮らし高齢寡婦の医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(2) 小中学生 6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者(次号から第6号までに該当する者を除く。)をいう。

(3) 重度心身障害者(児) 次のいずれかに該当する者(第1号第5号及び第6号に該当する者を除く。)をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)に定める障害の程度が1級又は2級に該当するもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において、知的障害の程度が重度と判定された者

 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、規則別表に定める障害の程度が3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知的障害の程度が中度と判定されたもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童で、障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

(4) 心身障害者(児) 次のいずれかに該当する者(第1号次号及び第6号に該当する者を除く。)をいう。

 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、規則別表に定める障害の程度が3級(前号ウに該当する者を除く。)に該当するもの

 児童相談所又は更生相談所において、知的障害の程度が中度と判定された者

(5) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「母等」という。)が、満18歳に達する日の属する年度の末日を経過しない者(以下「児童」という。)を扶養している家庭(第1号に該当する者を除く。)をいう。

(6) 父子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「父等」という。)が、児童を扶養している家庭(第1号に該当する者を除く。)をいう。

(7) ひとり暮らし寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、満65歳に達する日の属する月の末日を経過していないもの(重度心身障害者(児)のうち第3号ア又はに該当する者を除く。)をいう。

(8) ひとり暮らし高齢寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、次のいずれかに該当するもの(重度心身障害者(児)のうち第3号ア又はに該当する者、第4号に該当する者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)をいう。

 65歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にある者

 70歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から75歳に達する日までの間にある者

(9) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(10) 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設その他規則で定める施設をいう。

(11) 助成対象者 本市の区域内に居住する乳幼児、小中学生、重度心身障害者(児)(本市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、他の市町村から本市の区域内に住所を変更したと認められる重度心身障害者(児)であって、当該重度心身障害者(児)又は当該重度心身障害者(児)の配偶者若しくは当該重度心身障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者(児)の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額を超えないものを除く。)、心身障害者(児)、母子家庭の母等及び児童、父子家庭の父等及び児童、ひとり暮らし寡婦並びにひとり暮らし高齢寡婦で医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び規則で定める施設に入所している者を除く。)をいう。

(12) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児、小中学生、重度心身障害者(児)又は心身障害者(児)を現に監護しているものをいう。

(13) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。

(住所地特例)

第2条の2 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、本市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度心身障害者(児)であって、当該重度心身障害者(児)又は当該重度心身障害者(児)の配偶者若しくは当該重度心身障害者(児)の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者(児)の生計を維持するものの前年の所得が規則で定める額を超えないものは、助成対象者とみなす。ただし、当該重度心身障害者(児)が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前に本市の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。

(助成の範囲)

第3条 助成対象者の疾病又は負傷について、保険給付(小中学生のうち、12歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日を経過した者にあっては、入院に係るものに限る。)が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該助成対象者又は保護者に対し、その満たない額に相当する額を福祉医療費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる助成対象者については、それぞれ当該各号に定める額を福祉医療費として助成する。

(1) 重度心身障害者(児)、心身障害者(児)、母子家庭の母等及び児童、父子家庭の父等及び児童並びにひとり暮らし寡婦(以下「重度心身障害者(児)等」という。) 重度心身障害者(児)等、重度心身障害者(児)等の配偶者及び重度心身障害者(児)等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者(児)等の生計を維持するもののうちに、地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられている者がいる場合の通院に係る医療費については、前項で算出した額から別表に定める金額(以下「自己負担金」という。)を控除した額

(2) 重度心身障害者(児)(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者に限る。)、心身障害者(児)(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者に限る。)、母子家庭の児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者に限る。)、父子家庭の児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者に限る。)及びひとり暮らし寡婦 重度心身障害者(児)等、重度心身障害者(児)等の配偶者及び重度心身障害者(児)等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者(児)等の生計を維持するもののうちに、地方税法による市町村民税を課せられている者がいる場合の入院に係る医療費については、前項で算出した額から自己負担金を控除した額

(3) 小中学生(12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者に限る。) 通院に係る医療費については、前項で算出した額から自己負担金を控除した額

(4) ひとり暮らし高齢寡婦 前項で算出した額から次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額(以下「一部負担金相当額等」という。)を控除した額

 第2条第8号アに規定する者 健康保険法第74条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合にあっては、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額

 第2条第8号イに規定する者 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額及び指定訪問看護を受けた場合にあっては、同法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額

3 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例により算定した額及び当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

4 福祉医療費は、重度心身障害者(児)等及びひとり暮らし高齢寡婦の前年の所得が規則で定める額を超えるときは、その者に対しては助成しない。重度心身障害者(児)等及びひとり暮らし高齢寡婦の配偶者又は重度心身障害者(児)等及びひとり暮らし高齢寡婦の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者(児)等及びひとり暮らし高齢寡婦の生計を維持するものの前年の所得が規則で定める額を超えるときも、同様とする。

5 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

6 第2条第4号に規定する者のうち本市の区域内に居住してから1年を経過しないものには、福祉医療費を助成しない。

(受給券の交付)

第4条 市長は、助成対象者又は保護者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、この条例による福祉医療費の助成を受ける資格を証する福祉医療費受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。ただし、助成対象者が小中学生のうち、12歳に達する日の翌日以後の最初の3月31日を経過した者である場合又は前条第4項若しくは第6項の規定に該当する場合には、受給券を交付しない。

2 前項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者又は保護者は、前条第1項の規定により福祉医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかにこれを審査し必要なときは受給認定に要する事項について調査するものとする。

4 市長は、前項の審査又は調査により受給券を交付することが適当でないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず受給券を交付しない。

(助成の方法)

第5条 第3条に規定する福祉医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請するものとし、市長は当該申請に基づき助成するものとする。ただし、市長は、当該助成申請について、福祉医療費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部又は一部の助成を行わないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により福祉医療費の助成があったものとみなされるとき(同条第2項に該当するときを除く。)は、前項の規定は適用しない。

(助成方法の特例)

第6条 市長は、助成対象者又は保護者が第4条第2項に規定する手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、福祉医療費として当該助成対象者又は保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、助成対象者が重度心身障害者(児)(12歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者に限る。)、心身障害者(児)(12歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者に限る。)、母子家庭の児童(12歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者に限る。)又は父子家庭の児童(12歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者に限る。)(以下この項において「重度心身障害児等」という。)で、重度心身障害児等及び重度心身障害児等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害児等の生計を維持するもののうちに、地方税法による市町村民税を課せられている者がいる場合の入院に係る医療費については、第3条第1項で算出した額から自己負担金を控除した額を限度として、前項の保険医療機関等に支払うことができる。

3 前2項の規定による支払があったときは、当該助成対象者又は保護者に対し、福祉医療費の助成があったものとみなす。

(自己負担金等の支払)

第7条 前条第1項及び第2項に規定する方法により福祉医療費の助成を受ける第3条第2項第1号から第3号までに規定する重度心身障害者(児)、心身障害者(児)、母子家庭の母等及び児童、父子家庭の父等及び児童、ひとり暮らし寡婦並びに小中学生については、自己負担金(前条第2項の自己負担金を含む。)を保険医療機関等に支払うものとする。

2 前条第1項に規定する方法により福祉医療費の助成を受けるひとり暮らし高齢寡婦については、一部負担金相当額等を保険医療機関等に支払うものとする。

(助成の期間)

第8条 福祉医療費の助成は、次項から第4項までに定める場合を除き、助成対象者となった日の属する月の初日から助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る医療費について行う。

2 乳幼児にあっては、医療保険各法の規定による被保険者となった日からとする。

3 重度心身障害者(児)及び心身障害者(児)についての助成対象期間の終期は、助成対象者でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までとする。

4 助成対象に該当する者が月の中途において本市の区域内に居住することとなった者であるときは、当該居住することとなった日からとする。

(届出)

第9条 第4条第1項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者又は保護者は、規則で定める福祉医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたとき又は第三者行為によって福祉医療費の支給事由が生じたものであるときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の届出がないときは、職権により調査し、受給券を交付した助成対象者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、助成対象者又は保護者が当該助成対象者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第11条 この条例による福祉医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(助成金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条第1号ウ及び第3条第6項の規定は、平成10年5月1日診療分より適用する。

(栗東町乳幼児医療費給付条例等の廃止)

3 栗東町乳幼児医療費給付条例(昭和48年栗東町条例第9号)、栗東町母子家庭医療費給付条例(昭和48年栗東町条例第16号)、栗東町父子家庭福祉医療費助成条例(平成8年栗東町条例第17号)、栗東町ひとり暮らし寡婦福祉医療費助成条例(平成8年栗東町条例第18号)及び栗東町心身障害者(児)医療費給付条例(昭和48年栗東町条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行日前に受けた医療に係る福祉医療費の給付又は助成については、なお従前の例による。

(平成11年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中栗東町福祉医療費助成条例第2条第2号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東町福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年12月12日条例第40号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年9月24日条例第30号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年7月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成21年8月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の第1条の規定の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例の第1条の規定による改正後の栗東市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の第2条の規定の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例の第2条の規定による改正後の栗東市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の2の規定は、この条例の施行の日前に他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条第9号に規定する障害者支援施設等(以下単に「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、本市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる同条に規定する重度心身障害者(児)であって、当該重度心身障害者(児)又は当該重度心身障害者(児)の配偶者若しくは当該重度心身障害者(児)の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者(児)の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前前年の所得とする。)が改正後の第2条の2に規定する額を超えないものについても、適用する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の第4条に規定する受給券の交付を受けている改正前の第2条第2号に規定する重度心身障害者(児)であって、この条例の施行の日前に本市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外の都道府県から本市の区域内に住所を変更したと認められるものは、当分の間、改正後の第2条第10号に規定する助成対象者とみなす。

(平成23年9月29日条例第19号)

この条例中第1条、第3条、第4条及び第7条の規定は平成24年4月1日までの間において規則で定める日から、第2条、第5条、第6条及び第8条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号で平成23年10月1日から施行)

(平成23年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(栗東市老人福祉医療費助成条例の一部改正)

3 栗東市老人福祉医療費助成条例(昭和57年栗東町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 栗東市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例(平成22年栗東市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに次項の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、この条例に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

3 改正前の栗東市福祉医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第2条第7号の助成対象となる者で、施行日前に65歳に達したものであって、70歳に達する日の属する月の末日を経過するまでの間にあるものに係る福祉医療費の助成については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 旧条例第2条第7号の助成対象となる者で、平成26年4月1日から同年6月30日までの間に70歳に達したもののうち、70歳に達した日において旧条例第4条第1項の規定により福祉医療費受給券の交付を受けていたものは、当該受給券の有効期間の終了の日の翌日から施行日の前日までの間は、旧条例第3条に規定する福祉医療費の助成を受けることができる者とみなす。

5 市長は、前項の規定の適用を受ける者が保険医療機関等で医療の給付を受け、医療保険各法の規定により一部負担金を支払った後に、その者の申請に基づき、その者に対し、福祉医療費を支給するものとする。ただし、その額は、当該一部負担金から新条例第3条第2項第3号イに規定する額を控除した額とする。

(平成26年9月25日条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、第1条の規定による改正後の栗東市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(栗東市子どもの入院療養に係る医療費の助成に関する条例の廃止)

2 栗東市子どもの入院療養に係る医療費の助成に関する条例(平成26年栗東市条例第4号)は、廃止する。

(福祉医療費の助成に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(子どもの入院療養に係る医療費の助成に関する経過措置)

4 この条例の施行の日前に受けた医療に係る子どもの入院療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年10月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

備考

入院

1日当たり1,000円

自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれの診察ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに1月につき14,000円を限度とする。

通院

1診療報酬明細書当たり500円

(1) 1月当たりの自己負担金が左の額に満たないときは、当該金額とする。

(2) 調剤報酬明細書には、適用しない。

栗東市福祉医療費助成条例

平成10年3月26日 条例第5号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年3月26日 条例第5号
平成11年3月25日 条例第7号
平成12年6月16日 条例第26号
平成12年12月12日 条例第40号
平成14年6月29日 条例第20号
平成14年9月24日 条例第30号
平成15年7月1日 条例第30号
平成16年3月24日 条例第10号
平成17年3月25日 条例第5号
平成17年6月27日 条例第15号
平成18年6月30日 条例第26号
平成19年3月31日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第25号
平成20年3月25日 条例第10号
平成20年12月24日 条例第28号
平成22年6月29日 条例第13号
平成23年9月29日 条例第19号
平成23年12月26日 条例第27号
平成25年3月25日 条例第9号
平成26年6月27日 条例第15号
平成26年9月25日 条例第17号
平成27年7月1日 条例第19号
令和元年7月2日 条例第2号
令和4年3月24日 条例第6号
令和4年10月3日 条例第24号
令和5年9月28日 条例第25号
令和5年12月22日 条例第30号