○栗東市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

昭和58年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、身体障害者(児)ホームヘルパー(ガイドヘルパーを含む。)、心身障害者(児)ホームヘルパー、精神障害者(児)ホームヘルパー及びひとり親家庭家事ヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 ホームヘルパーの派遣の決定を受けた者(以下「派遣対象者」という。)は、当該派遣対象者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者の前年分の所得税法(昭和40年法律第33号)による所得税課税額等による階層区分に基づいて別表により算出した額の手数料を納付しなければならない。

(免除)

第3条 市長は、派遣対象者が経済的理由により手数料を納付することが困難と認めるときその他特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第30号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成4年10月1日条例第21号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。ただし、改正後の別表については、平成5年4月1日以後のホームヘルパーの派遣に係る手数料から適用し、平成5年3月31日までの手数料については、なお従前の例による。

(平成5年12月27日条例第23号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

ホームヘルパー派遣事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

880

備考 ガイドヘルパーを利用した場合に必要となる移動に要する経費(派遣対象者との待ち合わせ場所と外出先の間に要する経費)については、ガイドヘルパーにかかる分も含め、上表によって決定された費用負担額とあわせ利用者の負担とする。

栗東市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

昭和58年3月31日 条例第16号

(平成14年6月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第16号
昭和60年3月25日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和63年12月26日 条例第30号
平成4年10月1日 条例第21号
平成5年12月27日 条例第23号
平成11年3月25日 条例第5号
平成12年3月27日 条例第15号
平成14年6月29日 条例第21号