○栗東市在日外国人福祉給付金支給要綱
平成8年12月17日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は、本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で昭和56年「難民の地位に関する条約」批准に伴う国民年金法(昭和34年法律第141号)の改正により、昭和57年1月1日から国籍要件が撤廃された際、既に高齢のため老齢年金等の支給対象とならなかったもの又は既に障害が発生していたため障害年金等の支給対象とならなかったものに対し、福祉給付金(高齢者福祉給付金及び障害者福祉給付金をいう。)を支給することにより、在日外国人の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者
(2) 昭和57年1月1日前から引き続き外国人登録(廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をいい、帰化した者にあっては、帰化した日以後は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記録をいう。以下同じ。)を有していた者であって、外国人登録法の廃止後において住民基本台帳に記録されている者
(3) 障害者福祉給付金の支給を受けていない者
(4) 平成8年4月1日に滋賀県内の市町村に外国人登録を有する者であって、現に本市の住民基本台帳に記録されている者
2 障害者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次のいずれにも該当する在日外国人とする。
(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者
(2) 昭和57年1月1日前から引き続き外国人登録を有していた者であって、外国人登録法の廃止後において住民基本台帳に記録されている者
(3) 障害の程度が障害等級(国民年金法第30条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に該当する者
(4) 昭和57年1月1日以前に国民年金法第30条第1項の初診日があった者
(5) 平成8年4月1日に滋賀県内の市町村に外国人登録を有する者であって、現に本市の住民基本台帳に記録されている者
(支給額)
第3条 高齢者福祉支給金の支給額は、1人につき月額2万2,000円とする。
2 障害者福祉給付金の支給額は、1人につき月額6万円とする。
3 市長は、平成8年4月2日から平成9年3月31日までの間において、滋賀県内の他市町村より本市へ転入した者から、福祉給付金の支給の申請があったときは、第1項の規定にかかわらず、当該申請のあった日の属する月の翌月分から福祉給付金の支給を開始する。
(支給日)
第6条 福祉給付金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月のそれぞれ10日に、その前々月及び前月分を支給する。ただし、当該支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の直前のこれらの日でない日に支給する。
2 福祉給付金は、受給権者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受給しているときは、支給しない。
3 高齢者福祉給付金は、受給権者の前年の所得額が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国年政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
4 高齢者福祉給付金は、受給権者の配偶者の前年の所得の額が、旧国年政令第5条の4第2項に定める額を超えるとき、又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該申請者の生計を維持するものをいう。)の前年の所得の額が、旧国年政令第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
5 障害者福祉給付金は、受給権者の前年の所得の額が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
6 障害者福祉給付金は、受給権者が障害者支援施設の入所者又は通所者であるときは、1年につき、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙(1)の表階層区分2の対象収入額等による階層区分がその額以下とされる対象収入額を限度として支給する。
(1) 公的年金の受給権が発生したとき。
(2) 公的年金の受給額に変更があったとき。
(3) 住所又は扶養義務者に変更を生じたとき。
(4) 障害者福祉給付金の受給者にあっては、障害の程度が障害等級に該当しなくなったとき。
2 障害者福祉給付金の受給権者の障害等級を確認するため、市長が必要と認めるときは、当該受給権者に診断書を提出させることができる。
(福祉給付金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した当該福祉給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権者が死亡した場合)
第10条 受給権者が死亡した場合において、当該受給権者に支給すべき福祉給付金で未支給のものがあるときは、当該受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、当該受給者の死亡時においてその受給者と生計を同じくしていた者は、市長に対し当該未支給の福祉給付金を請求することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 福祉給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
附則
1 この告示は、告示の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
3 栗東町在日外国人老齢福祉金支給要綱及び栗東町在日外国人障害福祉金支給要綱は、廃止する。
附則(平成9年11月20日告示第84号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月28日告示第11号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月14日告示第128号)
この告示は、平成13年11月14日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年10月9日告示第101号)
この告示は、平成14年10月9日から施行し、改正後の栗東市在日外国人福祉給付金支給要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月15日告示第174号)
この告示は、平成17年12月15日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第64号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第169号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第6項の規定は、この告示の施行の日以後に受理した支給申請に係る給付金の支給について適用し、同日前に受理した支給申請に係る給付金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日告示第204号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第1020号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付
(2) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付
(6) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付
(8) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく年金たる給付
(9) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付
(10) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付
(11) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付
(12) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付
(13) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済連合会が支給する年金たる給付
(14) 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付
(15) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
(16) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付
(17) その他前各号に掲げるものに準ずる公的年金たる給付