○罹災復旧助成金交付規程

昭和57年8月24日

告示第105号

(目的)

第1条 この規程は、栗東市に居住し、住所を有する個人の不動産が、自然災害により罹災を受けたもので、その復旧に要する費用を罹災復旧助成金(以下「助成金」という。)として交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「不動産」とは、宅地、田、畑及び山林をいい、「自然災害」とは、台風、地震、局地的豪雨等の自然要因による災害をいう。

(助成金の交付額)

第3条 助成金は、罹災を受けた者が復旧に要した額に対し、30パーセントの助成をする。ただし、助成金の最高額は10万円とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第4条 第1条の助成金の交付を受けようとする者は、罹災復旧助成金申請書(別記様式)に、見積書、領収書及び現場写真(いずれも復旧内容がわかるものに限る。)を添え、罹災発生の日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、罹災状況又は復旧内容により、当該期間に申請できないと市長が認めるときは、この限りでない。

(助成金の交付時期)

第5条 市長は、前条による交付申請が提出された場合には、その申請内容に基づき現地等の確認を行った後、第3条に規定する助成金を速やかに個人に交付するものとする。ただし、前条に規定する添付書類により、現地等を確認できるときは、職員による現地等の確認を省略することができるものとする。

(適用除外)

第6条 この規程により助成金の交付を受けた後重複して他から補助又は助成を受けた者は、この規程による助成の範囲内において助成金を返還しなければならない。

この告示は、告示の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(平成10年3月11日告示第27号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年9月30日告示第163号)

この告示は、平成25年9月30日から施行し、同月16日から適用する。

画像

罹災復旧助成金交付規程

昭和57年8月24日 告示第105号

(平成25年9月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年8月24日 告示第105号
平成10年3月11日 告示第27号
平成25年9月30日 告示第163号