○罹災復旧助成金交付規程
昭和57年8月24日
告示第105号
(目的)
第1条 この規程は、栗東市に居住し、住所を有する個人の不動産が、自然災害により罹災を受けたもので、その復旧に要する費用を罹災復旧助成金(以下「助成金」という。)として交付することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「不動産」とは、宅地、田、畑及び山林をいい、「自然災害」とは、台風、地震、局地的豪雨等の自然要因による災害をいう。
(助成金の交付額)
第3条 助成金は、罹災を受けた者が復旧に要した額に対し、30パーセントの助成をする。ただし、助成金の最高額は10万円とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附則
この告示は、告示の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(平成10年3月11日告示第27号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年9月30日告示第163号)
この告示は、平成25年9月30日から施行し、同月16日から適用する。