○栗東市犯罪被害者等支援条例

平成13年9月21日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、自己の責任に帰すべき事情がないにもかかわらず、人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた市民の遺族又は傷害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本の船舶若しくは日本の航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡又は負傷(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものをいう。)

(2) 市民 本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により住民基本台帳に記録されている者

(3) 被害者 犯罪被害を受けた市民(犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、市民である者に限る。)

(4) 支援 遺族見舞金及び傷害見舞金の支給並びに関係機関との連携による被害者等の支援

(見舞金の支給)

第3条 市は、不慮の死を遂げた被害者にあっては次条で定める遺族の順位の第1位にある者に対して遺族見舞金を、又は傷害を受けた被害者にあってはその者に対し傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給するものとする。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者(犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、市民である者に限る。)とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては前項第2号の子と、その他のときにあっては前項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 被害者を故意に死亡させ、又は被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

(見舞金の支給制限)

第5条 市長は、次に掲げる場合には、規則で定めるところにより、見舞金を支給しないことができる。

(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(見舞金の額)

第6条 見舞金は、一時金とし、その額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遺族見舞金 被害者1人に対し30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(見舞金の支給申請)

第7条 見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、見舞金の支給を受けようとする者が当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

3 前条第1号の遺族見舞金を受ける権利を有する者が複数人ある場合においては、その1人のした見舞金の支給申請は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対して支給した見舞金は、全員に対してしたものとみなす。

(審査及び決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに、見舞金の支給について審査し、その可否を決定しなければならない。

(見舞金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき、又は見舞金の支給後において第5条の規定に該当することが判明したときは、当該見舞金をその支給を受けた者から返還させるものとする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、警察及びその他関係機関との情報交換、相互協力等の連携を図り、被害者及びその遺族の支援に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪被害について適用する。

(平成24年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

栗東市犯罪被害者等支援条例

平成13年9月21日 条例第22号

(平成24年7月9日施行)