○栗東市児童福祉法施行細則

平成12年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、障害児通所給付費支給管理台帳を備えなければならない。

2 所長は、前項の帳簿を電子情報処理組織により調整することができる。

(障害児通所給付費等の支給申請)

第3条 施行規則第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費等の支給決定等)

第4条 所長は、前条の申請に対して、申請内容を審査し、支給することとしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第2号)により当該障害児通所給付費等の支給の決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付等決定保護者」という。)に通知するとともに、法第21条の5の7第9項の通所受給者証を交付するものとする。

2 所長は、前項の場合において、法第6条の2の2第3項の医療型児童発達支援に該当するときは、前項の通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所受給者証を交付するものとする。

(障害児通所給付費等の申請却下)

第5条 所長は、第3条の規定による申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出の通知)

第6条 施行規則第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第4号)によるものとする。

2 所長は、前項の通知をするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第5号)の提出を併せて求めるものとする。

(障害児通所給付費等の支給決定の変更申請)

第7条 施行規則第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請変更申請書(別記様式第6号)によるものとする。

(障害児通所給付費等の支給決定変更の通知等)

第8条 所長は、前条の申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第7号)により通所給付等決定保護者に通知するとともに、通所受給者証の提出を求めるものとする。

2 所長は前条の規定による申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、障害児通所給付費支給変更申請却下決定通知書(別記様式第8号)により通所給付等決定保護者に通知するものとする。

(障害者通所給付費の申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第9号)によるものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第10号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の取消し)

第11条 施行規則第18条の24第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(別記様式第11号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 施行規則第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 所長は、前項の規定による申請に対し、支給又は不支給の決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第13条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、第3条又は第7条に規定する申請書に利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して、所長に申請しなければならない。

2 所長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費特例利用決定通知書(別記様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 額の特例は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 施行規則第18条の25第1号の規定に該当する場合 別表第1に定める割合

(2) 施行規則第18条の25第2号から第4号まで規定に該当し、かつ、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1、別表第2及び別表第3に定める額の合算額(以下「基準生活費」という。)に対する第1項の規定による申請をした日が属する月の前3月における生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第7の3に定める指針に基づき認定した収入額の平均額の割合(以下「収入率」という。)が100分の120未満の範囲内である場合 別表第2に定める割合

4 額の特例の適用期間は、3月以内とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護決定があったときは、保護開始日の前日までとする。

5 額の特例を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を所長に申告しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第14条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第15号)によるものとする。

2 所長は、前項の規定による申請があったときは、高額障害児通所給付費の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給決定通知書(別記様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第15条 施行規則第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第17号)によるものとする。

2 所長は、前項の規定による申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第18号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の支給にかかるモニタリング期間の変更の通知は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第19号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第16条 施行規則第25条の26の4第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第20)によるものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置の手続き)

第17条 所長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供の措置(以下「措置」という。)を委託しようとするときは、あらかじめ、措置を委託しようとする障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する指定障害福祉サービスを行う事業所の所長(以下「事業者」という。)に、措置依頼(委託)(別記様式第21号)を送付するものとする。

(措置決定等)

第18条 所長は、前条の措置を決定したときは、措置決定通知書(別記様式第22号)を当該措置を行う障害児(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、被措置者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)並びに当該措置を委託する事業者に送付するものとする。

2 所長は、前項の規定により決定した措置を解除又は変更することに決定したときは、措置委託解除(変更)通知書(別記様式第23号)を当該措置を委託した事業者に、措置解除(変更)通知書(別記様式第24号)を被措置者及びその扶養義務者に送付するものとする。

(費用の負担)

第19条 措置に要する費用は市が負担するものとし、その額についてはやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「単価等の取扱い」という。)のとおりとする。

(費用の請求)

第20条 措置の委託を受けた事業者は、措置に要する費用を単価等の取扱いに基づき、請求書(別記様式第25号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収等)

第21条 所長は、第19条の規定により市が措置に要する費用を負担した場合、単価等の取扱いに基づき、被措置者又はその扶養義務者から負担金を徴収するものとする。

2 被措置者又はその扶養義務者は、前項の負担金を栗東市財務規則(昭和46年栗東町規則第18号)第38条第1項の規定による納入通知書により発行日の属する月の末日までに納入しなければならない。

3 前項の納入通知書は、当月分を翌月の初日に発行するものとする。

(負担金の減免)

第22条 所長は、被措置者又はその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により負担金を減免することができる。

2 前項の申請は、負担金減免申請書(別記様式第26号)に、その理由を証する書類を添えて、所長に提出しなければならない。

3 所長は、負担金の減免を決定したときは、減免後の負担金額を負担金減免決定通知書(別記様式第27号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(助産施設の入所手続)

第23条 法第22条第2項の申込みは、助産施設入所申込書(別記様式第28号)によるものとする。

2 福祉事務所理事(以下「理事」という。)は、前項の助産施設入所申込書の提出があったときは、その記載事項及び添付書類に基づき、保健上必要であるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができないという事実を確認しなければならない。

3 理事は、前項の事実を確認後、助産の実施を決定した場合は、当該妊産婦に対して助産施設入所承諾書(別記様式第29号)を交付し、併せて入所助産施設に対して当該助産施設入所承諾書の写しを送付しなければならない。

4 理事は、第2項の事実を確認できないため、助産を実施しない場合は、当該妊産婦に対して助産施設入所不承諾通知書(別記様式第30号)を交付しなければならない。

5 理事は、助産の実施前に、当該妊産婦の助産実施理由の消滅、転出、死亡等によって助産の実施を解除した場合は、当該妊産婦及び妊産婦が入所することになっていた助産施設に助産実施解除通知書(別記様式第31号)を交付しなければならない。

(母子生活支援施設の入所手続)

第24条 法第23条第2項の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(別記様式第32号)によるものとする。

2 理事は、前項の申込書の提出があったときは、その記載事項及び添付書類に基づき、当該申込みをした者が配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあるという事実を確認しなければならない。

3 理事は、前項に規定する事実を確認後、母子保護の実施を決定した場合は、当該被保護者に対して母子生活支援施設入所承諾書(別記様式第33号)を交付し、併せて入所母子生活支援施設に対して当該母子生活支援施設入所承諾書の写しを送付しなければならない。

4 理事は、第2項の事実を確認できないため、母子保護を実施しない場合は、当該申込みをした者に対して母子生活支援施設入所不承諾通知書(別記様式第34号)を交付しなければならない。

5 理事は、母子生活支援施設における保護の実施期間満了前に、母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等によって母子保護の実施を解除した場合は、当該被保護者に対し母子保護実施解除通知書(別記様式第35号)を交付しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第23号)

この規則は、平成16年3月31日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

被害の程度

住宅の全壊・全焼又は流失

住居の半壊・半焼

住居の床上浸水

家財の1/3以上の損害

支給割合

100/100

97/100

95/100

95/100

別表第2(第13条関係)

収入率

基準生活費の105/100未満

基準生活費の105/100以上110/100未満

基準生活費の110/100以上115/100未満

基準生活費の115/100以上120/100未満

支給割合

100/100

97/100

95/100

93/100

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栗東市児童福祉法施行細則

平成12年3月30日 規則第21号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月30日 規則第21号
平成13年10月1日 規則第35号
平成15年2月21日 規則第4号
平成15年7月1日 規則第25号
平成16年3月31日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第8号
平成29年12月26日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年5月27日 規則第20号