○栗東市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成12年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、本人又は扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者の定義)

第2条 この規則で「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者及び配偶者をいう。

(助産施設での助産に係る負担金決定基準)

第3条 法第22条第1項の規定による助産施設での助産の実施に係る当該妊産婦又はその扶養義務者の負担金の額は、当該妊産婦の属する世帯の別表の左欄に掲げる階層区分に応じ、同表の中欄に掲げる負担金の額とする。

(母子生活支援施設での保護に係る負担金決定基準)

第4条 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設での保護の実施に係る被保護者又はその扶養義務者の1月当たりの負担金の額は、当該被保護者の属する世帯の別表の左欄に掲げる階層区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担金月額とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月分の負担金から適用する。

(平成27年12月11日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月分の負担金から適用する。

(令和2年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

児童入所施設徴収金基準額表

入所者の属する世帯の階層区分

助産施設

母子生活支援施設

階層区分

定義

徴収金基準額

(月額)

徴収金基準額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600

3,300

D2

9,001円から27,000円まで

9,000

4,500

D3

27,001円から57,000円まで

13,500

6,700

D4

57,001円から93,000円まで

18,700

9,300

D5

93,001円から177,300円まで

29,000

14,500

D6

177,301円から258,100円まで

その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。)

20,600

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。)

その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。)

その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。)

その月のその入世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。)

その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。)

その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。)

その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法という」)(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により福祉事務所長が認めた世帯

5 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

6 母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準額は0円とする。

7 助産施設における助産の実施については次のとおりである。

(1) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

栗東市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成12年3月30日 規則第22号

(令和2年1月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月30日 規則第22号
平成13年10月1日 規則第35号
平成24年4月1日 規則第22号
平成25年9月3日 規則第18号
平成27年12月11日 規則第35号
令和2年1月29日 規則第2号