○栗東市家庭児童相談員設置規程

平成13年10月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うため、家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置くことについて、必要な事項を定める。

(任命)

第2条 相談員は、前条の目的を達成するため必要な資格及び技能を有する者のうちから、市長が任命する。

(職務)

第3条 相談員は、所属長の指揮に従い、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 相談を受けた児童、その保護者又は関係者に対し、問題の除去や児童の健全育成のための専門的かつ技術的な指導及び助言を行うこと。

(2) 家庭児童に係る諸問題の未然防止及び健全な育成を推進するための啓発を行うこと。

(3) 家庭児童の実情の把握及びその対応についての調査研究を行うこと。

(4) 前3号の業務のうち、福祉事務所又は保健所において執る必要のある措置については、これを福祉事務所又は所轄保健所にそれぞれ連絡すること。

(5) 前各号の職務を行うにあたり、滋賀県中央子ども家庭相談センター、少年センター、主任児童委員、児童委員、保健所、学校、警察、児童福祉施設その他の関係機関と密接に連携し、円滑な業務の推進を図ること。

(6) 家庭児童相談内容を帳簿に記録し、所属長に報告を行うこと。

(7) その他家庭児童相談室の設置目的を達成するため、必要と認める業務

(身分及び任用期間)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(資格)

第5条 相談員の資格は、人格円満で社会的信望があり、家庭児童福祉の向上に熱意を持ち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 社会福祉主事又は保育士の資格を有し、児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第288号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(3) 前2号に準ずる者であって、市長が適当と認めたもの

(任用条件等)

第6条 この要綱に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の任用条件等については、市長が別に定める。

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月14日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

栗東市家庭児童相談員設置規程

平成13年10月1日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年10月1日 訓令第18号
平成17年3月14日 訓令第3号
平成22年4月1日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第5号