○栗東市立保育所の管理運営に関する規則

昭和60年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市立保育所設置条例(昭和59年栗東町条例第35号)第3条の規定に基づき、栗東市立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

栗東市立金勝第1保育園

105人

栗東市立金勝第2保育園

120人

栗東市立葉山保育園

135人

栗東市立葉山東保育園

150人

栗東市立治田保育園

150人

栗東市立治田東保育園

125人

栗東市立治田西保育園

170人

栗東市立大宝西保育園

90人

(休所日)

第3条 保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び3日

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、園長は、必要と認めるときは、これを伸縮することができる。

(職員)

第5条 保育所に園長、主任保育士、保育士その他の職員を置く。

2 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任保育士は、園長の命を受け、保育の統括をつかさどる。

4 保育士は、保育をつかさどる。

(職員会議)

第6条 保育所に園務の運営を円滑にするため、職員会議を置く。

2 園長は、園務の運営上必要と認めるときは、職員会議を招集し、これを主宰する。

3 職員会議は、園に所属する全職員をもって構成する。

(取扱業務)

第7条 保育所において取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 保育に関すること。

(2) 給食に関すること。

(3) 保育料の収納取扱いに関すること。

(4) 保護者会等関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 児童の入退所等に伴う事務連絡等に関すること。

(6) 保育所の一般庶務に関すること。

(専決事項)

第8条 園長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の業務分担を命令すること。

(2) 職員の旅行を命令すること。

(3) 職員の勤務時間等の割振りを決定すること。

(4) 職員の時間外勤務等を命令すること。

(5) 職員の休暇、欠勤等の諸届を処理すること。

(6) 軽易な許可をすること。

(7) 卒園等に伴う証明書を発行すること。

(8) その他軽易な申請、届、報告等を処理し、又は調査、照会、回答、通知等をすること。

(保育課程の編成)

第9条 園長は、保育所保育方針及び栗東市乳幼児保育要領により、適正かつ創意ある保育課程を編成するものとする。

2 園長は、毎年度実施する保育課程について、次に掲げる事項を毎年4月30日までに市長に報告しなければならない。

(1) 保育目標

(2) 保育所運営の重点項目

3 園長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

4 園長は、毎年度終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を当該年度の翌年の4月30日までに市長に報告しなければならない。

(園外行事)

第10条 園長は、保育所が保育活動の一環として実施する園外保育について、実施日から起算して15日までに市長に実施計画書を提出しなければならない。対外行事の参加についても同様とする。

(園児の事故の報告)

第11条 園長は、次に掲げる事故が園児に発生した場合は、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。

(1) 傷害又は死亡

(2) 集団的疾病(発生のおそれがある場合を含む。)

(公印)

第12条 保育所に次の公印を備え、園長がこれを保管する。

画像

(○○には、保育園の名称を挿入する。)

(簿冊)

第13条 保育所に次の簿冊を備える。

(1) 保育計画書及び指導計画書

(2) 児童票、保育日誌、事務日誌及び出席日誌

(3) 給食日誌、給食献立計画表及び内容分析検討表

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所の事務処理上必要な簿冊

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年2月7日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年2月18日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月5日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(補職名の任命換え)

2 この規則施行の際、現に保母又は主任保母に任命されている職員は、別に辞令を発せられない限り、平成11年4月1日付けをもって保育士又は主任保育士に任命換えされたものとする。

(平成12年3月31日規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月19日規則第43号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

栗東市立保育所の管理運営に関する規則

昭和60年3月25日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和60年3月25日 規則第7号
昭和62年3月28日 規則第7号
平成8年2月7日 規則第1号
平成10年2月18日 規則第6号
平成11年3月5日 規則第5号
平成11年4月1日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年8月19日 規則第43号
平成22年4月1日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第9号
平成30年4月1日 規則第18号
令和5年12月22日 規則第39号