○栗東市民間保育所等運営補助金交付要綱
平成11年3月12日
告示第27号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所、法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園、法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業及び同条第10項に規定する小規模保育事業(別表第1においてこれらを「保育所等」という。)に要する経費に対し、市が予算の範囲内で補助を行うことについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令7告示1080・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金は、次に掲げる施設の設置者(以下「補助対象者」という。)に対して交付する。
(1) 法第35条第4項の規定による認可を受けた保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園
(3) 法第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業又は家庭的保育事業を行う事業所
(令7告示1080・一部改正)
(令7告示1080・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長の指定する期日までに別表第1に定める対象事業の種類毎に、次に定める書類を提出して市長に申請しなければならない。
(1) 交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 当該年度収支予算書
(4) 別表第1に定める添付書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して次のとおり概算分として交付することができる。
(1) 別表第1の1の項から6の項までに定める交付額の75%以内
(2) 別表第1の7の項に定める交付額の100%以内
(令6告示1087・一部改正)
(交付決定額の変更)
第5条 補助金交付決定の通知を受けた者は、交付決定額の変更を受けようとするときは、市長の指定する期日までに、栗東市民間保育所等運営補助金変更交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、翌年度の4月10日までに、当該事業の実績について、次に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 事業成果表
(3) 当該年度収支決算書
(4) 精算報告書
(5) 別表第1に定める添付書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付をせず、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月30日告示第81号)
この告示は、平成13年8月30日から施行し、改正後の栗東町私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月16日告示第119号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日告示第20号)
この告示は、平成15年3月25日から施行し、改正後の栗東市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成14年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年6月21日告示第86号)
この告示は、平成16年6月21日から施行し、改正後の栗東市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年11月25日告示第163号)
この告示は、平成17年11月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月20日告示第39号)
この告示は、平成19年3月20日から施行し、改正後の栗東市私立認可保育所運営補助金交付要綱の規定については、平成18年分の補助金から適用する。
附則(平成19年7月25日告示第123号)
この告示は、平成19年7月25日から施行し、改正後の栗東市民間保育所運営補助金交付要綱の規定については、平成19年分の補助金から適用する。
附則(平成20年8月1日告示第118号)
この告示は、平成20年8月1日から施行し、改正後の栗東市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年7月1日告示第174号)
この告示は、平成21年7月1日から施行し、改正後の栗東市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年11月13日告示第271号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日告示第105号)
この告示は、平成22年5月17日から施行し、改正後の栗東市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年4月1日告示第94号)
この告示は、平成23年4月1日から施行し、改正後の栗東市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年3月13日告示第33号)
この告示は、平成24年3月13日から施行し、改正後の栗東市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年5月15日告示第72号)
この告示は、平成24年5月15日から施行し、改正後の栗東市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年5月28日告示第101号)
この告示は、平成25年5月28日から施行し、改正後の栗東市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年6月27日告示第131号)
この告示は、平成26年6月27日から施行し、改正後の栗東市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年11月9日告示第177号)
この告示は、平成27年11月9日から施行し、改正後の栗東市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年3月23日告示第37号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第45号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月19日告示第57号)
この告示は、令和元年8月19日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第1049号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第1087号)
この告示は、令和6年11月29日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
附則(令和7年12月24日告示第1080号)
この告示は、令和7年12月24日から施行し、令和7年度分の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令6告示1087・全改、令7告示1080・一部改正)
運営補助金単価表等
番号 | 対象事業の種類 | 補助要件 | 補助金額 | 添付書類 |
1 | 一時預かり事業(一般型) | 一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日5文科初第2592号、こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長、こども家庭庁成育局長連名通知)別紙(一時預かり事業実施要綱)(以下「国実施要綱」という。)に定める一時預かり事業(一般型)であること。 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙(子ども・子育て支援交付金交付要綱)(以下「国交付要綱」という。)に定める一時預かり事業(一般型)の基準額を限度とし、予算で定める額 | 交付申請時 一時預かり事業計画書 実績報告時 一時預かり事業実績調書 |
2 | 一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ) | 国実施要綱に定める一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)であること。 | 国交付要綱に定める一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)の基準額を限度とし、予算で定める額 | 交付申請・実績報告時 一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)実施状況報告書 |
3 | 低年齢児保育保育士等特別配置事業 | 低年齢児の保育を実施している保育所等において、法に基づく配置基準を超えて市が定める配置基準による保育士等(常勤職員で児童の保育に直接従事し、保育士資格(保健師又は看護師の場合は、それぞれの資格)を有する者に限る。以下同じ。)を配置すること。 | 1 1歳児配置改善加算を取得していない施設は、別表第2により算出される補助基準保育士等数の配置に必要な経費として、次により算定される額を限度とし、予算で定める額 基準額 1箇所当たり年額300万円/人(ただし、事業期間が12月に満たない施設にあっては、25万円/人に配置月数を乗じて得た額) 2 1歳児配置改善加算取得施設であって、次に掲げる施設の区分ごとに、当該各号により算定される額を限度とし、予算で定める額 (1) 1歳児の子どもの数が13人以下の施設 対象児童数に応じ区分される別表第3に定める年額基準額(ただし、事業期間が12月に満たない施設にあっては、同表に定める月額基準額に配置月数を乗じて得た額) (2) 1、2歳児が43人以上入所し、2名の加配保育士等を配置している施設であって、2歳児のみで児童おおむね5人に対し1名以上の保育士等を配置するのに1名の加配保育士等を必要とする施設(6:1と5:1の定数差を計算した場合の差が、0.5以上1.5未満となる施設) 別表第2により算出される補助基準保育士等数の配置に必要な経費として、次により算定される額 基準額 1箇所当たり年額300万円/人(ただし、事業期間が12月に満たない施設にあっては、25万円/人に配置月数を乗じて得た額) | 交付申請時 低年齢児保育保育士等特別配置事業費調書 実績報告時 低年齢児保育保育士等特別配置事業費実績調書 |
4 | 障がい児保育事業 | (1) 栗東市就学支援委員会就学前支援検討部会から対象児童について保育士の加配の答申を受け、市長が認めた加配数を配置すること。 (2) 障がい児保育のための中核的職員を指名すること。 | 障がい児保育に必要な経費として、次により算定される額を限度とし、予算で定める額 基準額 1箇所当たり年額260万円/人(ただし、事業期間が12月に満たない施設にあっては、21万6,000円×実施月数) | 交付申請時 障がい児保育事業計画書 実績報告時 実施結果書 |
5 | 保育補助者雇上強化事業 | 「保育人材確保事業の実施について」(令和6年5月30日こ成保第312号こども家庭庁成育局長通知)別添7(保育補助者雇上強化事業実施要綱)に定める保育補助者雇上事業であること。 | 保育補助者の雇上げに必要な経費として、次の各号に掲げる保育補助者の経験年数の区分ごとに、当該各号により算定される額を限度とし、予算で定める額 (1) 保育補助者の経験年数が3年未満 1箇所当たり年額1,953,000円(ただし、事業期間が12月に満たない施設にあっては、16万円に実施月数を乗じて得た額) (2) 保育補助者の経験年数が3年以上7年未満 1箇所当たり年額2,441,000円(ただし、事業期間が12月に満たない施設にあっては、20万円に実施月数を乗じて得た額) (3) 保育補助者の経験年数が7年以上 1箇所当たり年額3,255,000円(ただし、事業期間が12月に満たない施設にあっては、26万円に実施月数を乗じて得た額) | 交付申請時 保育補助者雇上事業実施計画書 実績報告時 保育補助者雇上事業実績調書 |
6 | 延長保育促進事業 | 「延長保育事業の実施について」(令和6年4月1日こ成保第225号こども家庭庁成育局長通知)別紙(延長保育事業実施要綱)に定める延長保育事業であること。 | 国交付要綱に定める基準額を限度とし、予算で定める額 | 交付申請時 延長保育促進事業費補助金事業計画書 実績報告時 延長保育促進事業費利用者数明細書 |
7 | 土地賃借料 | 保育所及び幼保連携型認定こども園運営に要する土地を借り上げる事業であること。 ただし、建物と一体的に借り上げ、給付費に係る賃借料加算の適用を受ける場合を除く。 | 次により算出される額を限度とし、予算に定める額 基準額 保育所運営土地の固定資産税評価額の4パーセント以内で、予算に定める額。ただし、別表第4により算出される補助基準面積の3倍を限度とする。 | 交付申請時 当該土地の賃借契約書の写し 実績報告時 賃借料の支払がわかるものの写し |
8 | 運営支援事業 | 入所乳幼児の処遇向上、職員の資質向上のための事業であること。 | 次により算出される額を限度とし、予算に定める額 基準額 年度当初の乳幼児数に400円を乗じた額に、申請年度の開園予定月数を乗じて得た額 | 交付申請時 運営支援事業計画書 実績報告時 運営支援事業実績調書 |
別表第2(第3条関係)
(令6告示1087・令7告示1080・一部改正)
補助基準保育士等数(1箇所当たり)
各月初日の入所児童数に基づき、次の表のアにより算出した員数からイにより算出した員数を減じた員数とする。
(1) 保育所・幼保連携型認定こども園
ア 市が定める配置基準 | 4歳以上児数×1/25+3歳児数×1/15+1・2歳児数×1/5+乳児数×1/3 |
イ 法に基づく配置基準 | 4歳以上児数×1/25+3歳児数×1/15+1・2歳児数×1/6+乳児数×1/3 |
(2) 小規模保育事業
ア 市が定める配置基準 | 1・2歳児数×1/5+乳児数×1/3+1 |
イ 法に基づく配置基準 | 1・2歳児数×1/6+乳児数×1/3+1 |
備考
1 市が定める配置基準に基づき算出する場合において、計算過程で端数が生じたときは、計算の都度、小数点第1位を切り上げるものとする。
2 法に基づく配置基準に基づき算出する場合において、計算過程で端数が生じたときは、計算の都度、小数点第2位以下を切り捨て、小数点第1位までを求めるものとする。また、員数の総和を求めるときは、合計した値の小数点第1位において四捨五入するものとする。
3 実配置保育士数がイにより算出した員数に満たない場合は、当該実配置保育士数とする。
4 他の補助金等により配置される保育士数は、算入しない。
5 所長を設置していない保育所にあっては、主任保育士の数を保育士数に算入しない。
別表第3(第3条関係)
(令7告示1080・追加)
1歳児 児童数 | 年額基準額 | 月額基準額 |
1人 | 2,775,000円 | 234,000円 |
2人 | 2,547,000円 | 213,000円 |
3人 | 2,319,000円 | 195,000円 |
4人 | 2,091,000円 | 177,000円 |
5人 | 1,863,000円 | 156,000円 |
6人 | 1,635,000円 | 138,000円 |
7人 | 1,407,000円 | 120,000円 |
8人 | 1,179,000円 | 99,000円 |
9人 | 951,000円 | 81,000円 |
10人 | 723,000円 | 63,000円 |
11人 | 495,000円 | 42,000円 |
12人 | 267,000円 | 24,000円 |
13人 | 39,000円 | 3,000円 |
別表第4(第3条関係)
(令7告示1080・旧別表第3繰下)
補助基準面積(1人当たり)
定員規模 | 基準面積 | 定員規模 | 基準面積 | |
30人以下 | 9.4m2 | 151~180人 | 5.6m2 | |
31~45人 | 7.2m2 | 181~210人 | 5.5m2 | |
46~90人 | 6.2m2 | 211~240人 | 5.4m2 | |
91~120人 | 6.0m2 | 241~270人 | 5.3m2 | |
121~150人 | 5.8m2 | 271人以上 | 市長が認めた面積 | |
低年齢児の受入拡大のための乳児室又はほふく室等を整備する場合 | 1施設 30.0m2(上限) | |||
一時保育事業のための保育室等を整備する場合 | 1施設 55.8m2(上限) | |||
地域における子育て支援のための子育て支援相談室等を整備する場合 | 1施設 80.3m2(上限) | |||
夜間保育事業のための仮眠室、脱衣室、浴室等を整備する場合 | 1施設 50.0m2(上限) | |||
乳幼児健康支援一時預り事業のための保育室等を整備する場合 | 7.2m2×利用定員 | |||

