○栗東市私立認可保育所施設整備補助金交付要綱

平成11年3月12日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、民間保育所のうち児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく認可を受けた保育所(以下「認可保育所」という。)の整備に対して市が補助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金は、保育所を施設整備しようとする社会福祉法人、公益法人又はこれらの法人になり得る見込みのあるものに対して交付する。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、所定の期日までに保育所施設整備補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 工事設計書(図面添付)

(3) 収支予算書及び経費明細書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、保育所施設整備補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 工事に着手したとき。

(2) 第4条の規定による申請の内容を変更しようとするとき。

2 前項第2号に係る届出をするときは、その理由を付して市長の承認を受けるものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、保育所施設整備補助事業実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 工事精算設計書(図面及び写真添付)

(3) 工事関係決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、保育所施設整備補助金確定通知書(別記様式第4号)により、当該補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該事業完了前に概算払により、これを交付することができる。

2 前項の概算払を受けようとする者は、保育所施設整備補助金概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(財産の処分制限)

第10条 補助金の交付を受けた保育所を廃止し、休止し、若しくは他の目的に使用する場合又は譲渡し、交換し、貸付け、若しくは担保に供するときは、あらかじめ市長に協議してその承認を受けなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長がその都度定める。

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助金の額

国庫補助対象事業となっている整備事業

国が定める補助基準額から国及び県からの補助金の額を減じた額に2分の1を乗じて得た額を限度として市長が定める額

その他の整備事業

市長が定める額

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栗東市私立認可保育所施設整備補助金交付要綱

平成11年3月12日 告示第25号

(平成11年3月12日施行)