○栗東市立児童館の管理及び運営に関する規則

平成2年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市立児童館の設置及び管理に関する条例(平成2年栗東町条例第11号)第3条の規定に基づき、栗東市立児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 児童館は、次の事業を行う。

(1) 健全な遊びを通した児童の集団的及び個別的指導

(2) 子ども会等の地域組織活動の育成助長

(3) 児童の健全育成に必要な活動

(4) その他児童の教育文化及び福祉の増進を目的とする諸事業

(開館時間及び休館日)

第3条 児童館の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用資格)

第4条 児童館を使用することができる者は、市内に居住する次に掲げる者とする。

(1) 18歳未満の者

(2) 前号の者の福祉の増進を図ることを目的とした団体又は者

(3) その他市長が必要と認める者

(申請及び許可)

第5条 児童館を使用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、前条第2号又は第3号に該当する者が使用しようとするときは、栗東市立児童館使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、使用の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項ただし書の規定による申請書を受理し、その使用について適当と認めたときは、栗東市立児童館使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

3 市長は、児童館の管理運営上必要のあるときは、使用を制限し、許可に条件を付し、又は退館を命ずることができる。

(使用者の遵守事項)

第6条 児童館の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序、風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) その他管理上必要な指示に従うこと。

(職員)

第7条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童厚生員その他必要な職員

(専決事項)

第8条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 成規又は定例による簡易な事務の処理に関すること。

(2) 主管事項の調査に関すること。

(3) 所属職員の時間外命令、事務分担、出張及び服務に関する願い、届出等に関すること。

(4) 予算の範囲内において、1件30万円未満の支出負担行為に関すること。

(5) 1件30万円未満の収入及び支出命令に関すること。

(6) 簡易な児童館の使用許可等に関すること。

(7) 物品の請求及び領収に関すること。

(8) 所掌に関することで簡易な広報に関すること。

(9) その他前各号に準ずる事項に関すること。

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は過失により、施設又は設備を滅失、破損等したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(運営委員会)

第10条 児童館の適切な運営を図るため栗東市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(公印)

第11条 児童館に次の公印を備え、館長がこれを保管する。

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(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第34号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月21日規則第23号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月15日規則第48号)

この規則は、平成16年9月21日から施行する。

(平成18年11月10日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

開館時間

休館日

金勝児童館

午前9時から午後5時まで

日曜日、休日、12月29日から翌年1月3日まで

葉山児童館

午前10時30分から午後5時まで

日曜日、月曜日、木曜日、土曜日、休日、12月29日から翌年1月3日まで

葉山東児童館

午前10時30分から午後5時まで

日曜日、月曜日、水曜日、土曜日、休日、12月29日から翌年1月3日まで

治田児童館

午前10時30分から午後5時まで

日曜日、月曜日、水曜日、土曜日、休日、12月29日から翌年1月3日まで

治田東児童館

午前9時から午後5時まで

日曜日、休日、12月29日から翌年1月3日まで

治田西児童館

午前10時30分から午後5時まで

日曜日、月曜日、木曜日、土曜日、休日、12月29日から翌年1月3日まで

大宝児童館

午前10時30分から午後5時まで

日曜日、月曜日、木曜日、土曜日、休日、12月29日から翌年1月3日まで

大宝東児童館

午前9時から午後5時まで

日曜日、休日、12月29日から翌年1月3日まで

大宝西児童館

午前10時30分から午後5時まで

日曜日、月曜日、水曜日、土曜日、休日、12月29日から翌年1月3日まで

備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

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栗東市立児童館の管理及び運営に関する規則

平成2年3月29日 規則第7号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成2年3月29日 規則第7号
平成3年3月29日 規則第13号
平成6年3月30日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第18号
平成8年12月27日 規則第34号
平成10年3月26日 規則第13号
平成13年3月26日 規則第7号
平成13年9月21日 規則第23号
平成15年3月26日 規則第9号
平成16年3月24日 規則第3号
平成16年9月15日 規則第48号
平成18年11月10日 規則第40号
平成22年3月31日 規則第22号
平成29年9月1日 規則第19号