○栗東市児童館運営委員会要綱
平成2年10月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市立児童館の管理及び運営に関する規則(平成2年栗東町規則第7号)第10条第2項の規定に基づき、栗東市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市立児童館の適正な運営及び事業推進に関する事項並びに地域子育て支援センター事業の推進に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 社会福祉協議会代表
(2) 自治連合会代表
(3) 民生児童委員協議会代表
(4) 学識経験者
(5) 関係行政職員
(6) 公募委員
(7) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員及び任務)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども家庭局子育て支援課において処理する。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成5年5月14日告示第31号)
この告示は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年9月17日告示第91号)
この告示は、平成10年10月1日から施行し、改正後の栗東町児童館運営委員会要綱第7条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日告示第125号)
この告示は、平成14年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の罹災便所衛生処理助成金交付規程の規定、第2条の規定による改正後の栗東市訓練用消火器貸与規程の規定、第3条の規定による改正後の栗東市児童遊園遊具設置補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の栗東市行政区掲示板設置事業補助金規程の規定、第5条の規定による改正後の栗東市防犯灯設置補助金交付要綱の規定、第6条の規定による改正後の栗東市児童館運営委員会要綱の規定、第7条の規定による改正後の栗東市老人憩の間初度備品補助金交付要綱の規定、第8条の規定による改正後の栗東市再資源化奨励補助金交付要綱、第9条の規定による改正後の栗東市交通安全等公益に供する行政区駐車場施設設置費助成要綱の規定、第10条の規定による改正後の栗東市消防施設等整備事業補助金交付要綱の規定、第11条の規定による改正後の栗東市立老人福祉センター管理運営に関する要綱の規定、第12条の規定による改正後の栗東市自主防災組織設立補助金交付要綱の規定及び第13条の規定による改正後の栗東市ごみ集積場整備事業補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日告示第48号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日告示第77号)
この告示は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第79号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第111号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。