○栗東市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例
昭和54年3月26日
条例第10号
栗東町児童厚生施設の設置および管理に関する条例(昭和46年栗東町条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童に健全な遊び場及び施設を与えて、その健康を増進し、かつ、情操を豊かにすることを目的として、本市に児童厚生施設を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「児童厚生施設」とは、児童遊園、児童館及び前条の目的を達成するその他の施設をいう。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和54年3月26日 条例第10号
(平成18年6月30日施行)