○栗東市児童遊園遊具設置補助金交付要綱
昭和54年4月23日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、あらゆる事故から児童を守るため、自治会が設置する児童遊園遊具施設について、市長は予算の範囲内において、自治会が支出する経費に対して補助することを目的とする。
(対象及び補助額)
第2条 児童遊園の遊具設置に要する経費について、自治会に交付する補助の対象及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 新設、更新、補充事業
遊具(ブランコ、すべり台、ジャングルジム、シーソー、回転塔、鉄棒、はん棒、その他組み合わせ遊具等)
補助額 1児童遊園の遊具設置費用のうち、補助対象額100万円を限度としてその2分の1の額を補助する。
(2) 修繕事業
1児童遊園の遊具の修繕費用のうち、補助対象額50万円を限度としてその2分の1の額を補助する。
(設置の条件)
第3条 この補助金の対象となる児童遊園は、次の条件を備えていなければならない。
(1) 敷地は80平方メートル以上の広さで、かつ、自治会が市長より維持管理業務を委託されたものであること。
(2) 自治会において新たに設置したものであること。
(3) 原則として児童が活用しやすい場所であること。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、児童遊園遊具設置事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定する。この場合において、市長は、補助金交付の目的を達するため必要があるときは、条件を付することができる。
(事業の変更)
第6条 次の場合は、あらかじめ市長の承認を得て、その指示によらなければならない。
(1) 補助交付決定後、申請事項の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 事業が予定以内に完了しないとき又はその事業の遂行が困難となったとき。
(事業実績報告書の提出)
第7条 この補助金に係る補助事業が完了したときは、事業完了後1月以内に事業実績報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、事業完了後前条の事業実績報告書に基づいて交付するものとする。
(交付の取消し又は返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 補助金により取得した遊具を5年以内に処分したとき。
(管理運営)
第10条 事業の完了後は、自治会において善良な管理者により管理され、その効率的な運営が図られなければならない。
附則
この告示は、昭和54年4月23日から施行し、昭和54年度補助金から適用する。
附則(昭和55年12月1日告示第55号)
この告示は、昭和55年12月1日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。
附則(平成3年3月29日告示第17号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日告示第29号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日告示第125号)
この告示は、平成14年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の罹災便所衛生処理助成金交付規程の規定、第2条の規定による改正後の栗東市訓練用消火器貸与規程の規定、第3条の規定による改正後の栗東市児童遊園遊具設置補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の栗東市行政区掲示板設置事業補助金規程の規定、第5条の規定による改正後の栗東市防犯灯設置補助金交付要綱の規定、第6条の規定による改正後の栗東市児童館運営委員会要綱の規定、第7条の規定による改正後の栗東市老人憩の間初度備品補助金交付要綱の規定、第8条の規定による改正後の栗東市再資源化奨励補助金交付要綱、第9条の規定による改正後の栗東市交通安全等公益に供する行政区駐車場施設設置費助成要綱の規定、第10条の規定による改正後の栗東市消防施設等整備事業補助金交付要綱の規定、第11条の規定による改正後の栗東市立老人福祉センター管理運営に関する要綱の規定、第12条の規定による改正後の栗東市自主防災組織設立補助金交付要綱の規定及び第13条の規定による改正後の栗東市ごみ集積場整備事業補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月13日告示第272号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。