○栗東市障害児サマーホリデーサービス事業実施要綱

平成4年6月23日

告示第49号

(目的)

第1条 この事業は、市内在住で小学校、中学校又は特別支援学校に通う障害のある者が夏期休暇期間中において通所して創作的活動、機能訓練等を行うことにより有効な余暇時間の活用と規則正しい生活習慣を維持し、もってその自立を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、栗東市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人又は地域の障害者団体その他この事業が適切に実施できると認められる団体等に委託することができる。この場合において、実施主体の長は、受託者に対し当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。

(実施施設)

第3条 この事業は、市長が事業を実施するうえで適切と認める施設において実施するものとする。

(対象者)

第4条 対象者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小学校又は中学校の特別支援学級に在籍する者

(2) 小学校又は中学校に在籍し、かつ、障害者手帳を所持する者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 特別支援学校に在籍する者(幼稚部に在籍する者を除く。)

(4) その他市長が特に認めた者

(利用定員)

第5条 1日当たりの利用定員は、10人を標準とする。

(実施事業)

第6条 この事業内容は、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 創作的活動

手芸、工作、絵、書、陶芸、園芸等の技術援助及び作業

(2) 機能訓練

日常生活動作、歩行、家事等の訓練

(3) その他障害児の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリェーション等の事業

(事業の運営)

第7条 この事業は、夏期期間中を通じて、原則として20日以上開催するものとし、地域の実状及び障害児の実態等に応じて前条の実施事業のうち適当な内容を選択して、実施するものとする。

2 事業の実施にあたっては、その企画、運営にあたる専従職員を2人以上配置するものとするとともに、事業内容に必要な講師の確保に努めるものとする。

3 実施主体は、この事業の効果的推進を図るため、事業の企画、運営にあたっては障害児の保護者代表、ボランティア、関係行政機関職員等関係者の意見を反映させる措置を講ずるものとする。

(利用料)

第8条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、食糧費、教材費等については参加者からその実費相当額を徴収することができるものとする。

(実施上の留意事項)

第9条 事業の実施にあたっては、身体障害者相談員、知的障害者相談員、障害者団体等と連絡を密にするとともに、ボランティアをはじめ地域社会の理解と協力を得られるよう配慮するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成4年7月1日から施行する。

(平成11年3月12日告示第29号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第55号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

栗東市障害児サマーホリデーサービス事業実施要綱

平成4年6月23日 告示第49号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成4年6月23日 告示第49号
平成11年3月12日 告示第29号
平成20年4月1日 告示第55号