○栗東市老人福祉法施行細則
平成5年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記様式第3号)
(2) 老人措置費支給台帳(別記様式第4号)
(3) 老人措置費支給内訳(別記様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(別記様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(別記様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(別記様式第8号)
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 所長は、法第10条の4第1項第1号又は第4号の措置の開始又は変更を行ったときは、別に定める措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、別に定める措置廃止(停止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(別記様式第11号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼(委託)書(別記様式第21号)により当該施設の長若しくは養護受託者に依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において所長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長に通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 入所又は養護を実施する老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(別記様式第23号)により所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(別記様式第24号)により、所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記様式第25号)によらなければならない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。