○栗東市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成4年12月25日

条例第23号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人の福祉の増進を図るため、栗東市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栗東市やすらぎの家

栗東市出庭700番地1

栗東市ゆうあいの家

栗東市小柿一丁目10番10号

栗東市なごやかセンター

栗東市安養寺190番地

(事業)

第3条 老人福祉センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 生活、身上等に関する相談及び指導

(2) 保健及び疾病の予防に関する相談及び指導

(3) 後退機能の回復訓練及び指導

(4) 教養の向上及びレクリエーション等の実施及び指導

(5) 生業及び就労に関する相談

(6) 住民福祉の推進事業

(7) その他市長が必要と認める事業

2 老人福祉センターにおいては、前項各号に掲げる事業のほか、老人福祉法に基づく老人デイサービス事業を行う。

(指定管理者による管理)

第4条 老人福祉センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に老人福祉センターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 前項の規定による指定を受けようとする者は、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった者のうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、老人福祉センターの管理を行わせるに最適と認める者を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 施設の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

(2) 施設の適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られること。

(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(4) 事業計画書に沿って、計画的で適切な運営を安定して行う能力を有すること。

(協定の締結)

第6条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、老人福祉センターの管理に関する協定を締結するものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人福祉センターの使用の許可に関する業務

(2) 老人福祉センターの施設の維持管理に関する業務

(3) 第3条の規定により老人福祉センターにおいて行うこととされる事業に関する業務

(4) その他老人福祉センターの管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

(注意義務)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を行わなければならない。

(施設の変更禁止)

第9条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。

(目的外使用の禁止)

第10条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。

(守秘義務)

第11条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業報告の聴取等)

第13条 市長は、老人福祉センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し等)

第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。

(事業報告書の提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(開館時間)

第16条 老人福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第17条 老人福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 指定管理者が市長の承認を得て定める日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用料金の収入)

第18条 次条に規定する利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金)

第19条 別表に掲げる施設の利用料金は、同表に定める額とする。

2 老人デイサービス事業に係る利用料金は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

3 次条の規定により施設の使用許可を受けた者は、あらかじめ、第1項の規定による利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(平成20年栗東市規則第40号)の規定により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があるものと認めたときは、この限りでない。

(使用の申請及び許可)

第20条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 施設を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他指定管理者が、市長の承認を得て、施設の使用が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第22条 指定管理者は、施設の使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用許可を取り消し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(損害賠償)

第23条 使用者は、老人福祉センターの施設等を故意又は重大な過失により損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額は、その都度市長が定める。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月4日から施行する。ただし、第2条に規定する栗東町やすらぎの家については、平成5年4月1日から施行する。

(栗東町住民憩の家設置条例の廃止)

2 栗東町住民憩の家設置条例(昭和57年栗東町条例第38号)は、廃止する。

(栗東町議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

3 栗東町議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年12月27日条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第40号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月21日条例第43号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、題名の改正規定、第3条第2項の改正規定、第4条から第7条までを削る改正規定、第9条中「運営等について」を「運営に関し」に改め、同条を第24条とする改正規定、第8条を第23条とする改正規定、第3条の次に19条を加える改正規定(第4条及び第5条を加える部分に限る。)及び別表中「別表(第5条関係)」を「別表(第19条、第20条関係)」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第41号で平成16年9月21日から施行)

(平成17年9月27日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の栗東市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、この条例の施行の日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第19条、第20条関係)

1 施設利用料金

(1) 栗東市やすらぎの家

使用時間

区分

午前9時から午後10時まで(1時間当たり)

宿泊料

教養娯楽室

1,500円

一般(1人につき) 2,000円

中学生以下(1人につき) 1,000円

中会議室

400円

小会議室(和室)

200円

その他の室

200円

温浴施設

1人1回につき 300円

(2) 栗東市ゆうあいの家

使用時間

区分

午前9時から午後10時まで(1時間当たり)

宿泊料

教養娯楽室

1,500円

一般(1人につき) 2,000円

中学生以下(1人につき) 1,000円

集会室(小)

500円

集会室(大)

2,000円

小会議室

200円

小会議室(和室)

200円

調理実習室

600円

その他の室

400円

温浴施設

1人1回につき 300円

(3) 栗東市なごやかセンター

使用時間

区分

午前9時から午後10時まで(1時間当たり)

宿泊料

教養娯楽室

1,500円

一般(1人につき) 2,000円

中学生以下(1人につき) 1,000円

生活・健康相談室

300円

創作活動室

500円

集会室(小)

1,000円

集会室(大)

4,000円

温浴施設

1人1回につき 300円

備考

1 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

2 温浴施設については、市内に住所を有する満60歳以上又は中学生以下の者は100円とする。

3 使用者(温浴施設の使用者を除く。)が市外居住者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。

4 宿泊料のうち寝具を使用しない場合は、1人につき300円を減額する。

5 宿泊を伴う使用をする場合に限り、午前5時から午前9時までの間において、調理実習室を使用することができる。この場合において、利用料金は、1時間当たり600円とする。

6 調理実習室を使用した場合において調理設備を使用したときは、利用料金に1時間につき300円を加算した額とする。

7 使用者が民間事業者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。

2 冷暖房料

冷房料

利用料金の5割

暖房料

利用料金の5割

3 附帯施設利用料金

区分

午前

午後

全日

1時間当たり

土・日・祝日及び振替休日

700円

900円

1,600円

150円

その他の日

400円

600円

1,000円

100円

備考

1 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

2 利用料金の算定について、1時間当たりで積算した利用料金が、午前、午後又は全日のそれぞれの利用料金より低くなるときは、1時間当たりで積算した利用料金を適用する。

3 使用者が市外居住者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。

栗東市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成4年12月25日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年12月25日 条例第23号
平成8年12月27日 条例第26号
平成12年3月27日 条例第13号
平成12年12月12日 条例第40号
平成13年9月21日 条例第43号
平成16年3月24日 条例第13号
平成17年9月27日 条例第21号
平成20年12月24日 条例第29号
平成23年3月25日 条例第5号
平成30年12月25日 条例第33号