○栗東市立老人福祉センターの管理及び運営に関する規則

平成4年12月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年栗東町条例第23号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、栗東市立老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による申請は、栗東市立老人福祉センター指定管理者指定申請書(別記様式第1号)により、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第5条第1項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 年間の事業計画書

(2) 年間の収支予算書

(3) 定款等及び登記簿の謄本

(4) 役員及び業務に従事する者の名簿及び履歴書

(5) 当該法人の過去2年間の活動実績の概要を記載した書類

(6) 当該法人の過去2年間の事業収支を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前項第1号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 運営規則

(2) 年間行事計画

(3) 職員の体制

(4) 帳簿の調製

(5) 施設の維持管理作業に係る計画

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定)

第3条 条例第6条の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 前条第2項第1号の事業計画書に記載された事項

(2) 委託費の額並びに支払い時期及び方法

(3) 施設内の物品の所有権の帰属

(4) 個人情報の保護に関して必要な事項

(5) 災害、事故、利用者の疾患又は負傷その他の緊急事態が発生した場合の対応

(6) 施設使用許可に関する基準

(7) 危険負担

(8) 指定管理者の指定解除に係る手続き

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第4条 条例第15条の事業報告書は、別記様式第2号によるものとする。

2 指定管理者は、事業報告書に次に掲げる事項を記載し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 使用料収入の実績

(4) 管理経費等の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(月例報告書の提出)

第5条 市長は、条例第13条の規定に基づき、指定管理者に対し、月毎の施設の利用状況に関する報告書に次に掲げる事項を記載し、翌月10日までに提出するよう求めるものとする。

(1) 業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 使用料収入の実績

(4) 管理経費等の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(使用手続)

第6条 センターを使用しようとする者は、温浴施設を使用する場合を除き、使用する日の2月前(使用者が、条例第1条の目的達成に必要な団体又は公益を目的とする団体にあっては1年前)から使用当日の前日までに老人福祉センター使用許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、前項により許可した場合において、条件を付することができる。

3 指定管理者は、前項の使用許可申請書の提出があったときは、その使用目的、内容その他を検討し、適当と認めたものについて老人福祉センター使用許可書(別記様式第4号)を交付する。

4 条例第3条第2項に定める老人デイサービス事業を利用しようとする者は、指定管理者が定める必要な手続によるものとする。

(宿泊定員)

第7条 センターの宿泊定員は、旅館業法(昭和23年法律第138号)及び滋賀県旅館業法施行条例(平成16年滋賀県条例第3号)第3条に規定する基準によるところとする。

(使用制限)

第8条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 感染症患者及びその疑いのある者

(2) 危険物又は他人の迷惑となるような物品若しくは動物等を携帯する者

(3) 公序良俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(4) 建物及び附帯施設を汚損又は破損するおそれがあるとき。

(5) 営利を目的とするとき。

(6) 管理上支障をきたすおそれのあるとき。

(7) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用の変更、停止、取消し)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が条例又はこの規則若しくは指定管理者の指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力による理由のため使用できないとき。

(3) 前2号のほか、管理の都合により必要が生じたとき。

2 前項の場合において、当該許可の変更、停止又は取消しを受けた者に生じた損害については、指定管理者は賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用料金は、使用許可を受けたときに納入するものとする。

2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 指定管理者が災害その他不可抗力により使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者が不可抗力による理由のため、センターの使用許可の取消しの申出をし、指定管理者が適当と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第12条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(3) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(4) センターの管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(亡失及び損傷等の届出)

第13条 使用者は、センターの設備及び器具等を亡失又は損傷したときは、直ちにその理由を付し、指定管理者に届出てその指示に従わなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する届出を受けたときは、やむを得ない場合を除き、その損害額を査定し、使用者にその額を請求するものとする。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの使用を終えたとき、又は許可の取消し若しくは使用停止の措置を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、指定管理者がこれを代行し、使用者はその費用を負担しなければならない。

(点検)

第15条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、直ちに職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

(職員)

第16条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(公印)

第17条 センターに次の公印を備え、所長がこれを管理する。

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(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、市長と指定管理者が協議のうえ定めるものとする。

1 この規則は、平成5年1月4日から施行する。

2 栗東町住民憩の家設置条例施行規則(昭和58年栗東町規則第1号)は、廃止する。

(平成7年6月21日規則第15号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第35号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第14号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 栗東町老人福祉センター運営委員会規則(平成4年栗東町規則第25号)は、廃止する。

(平成16年3月24日規則第5号)

この規則は、栗東市立老人福祉センター条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定、第2条から第4条までを改める改正規定(第2条を改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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栗東市立老人福祉センターの管理及び運営に関する規則

平成4年12月25日 規則第24号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年12月25日 規則第24号
平成7年6月21日 規則第15号
平成8年12月27日 規則第35号
平成12年3月27日 規則第14号
平成16年3月24日 規則第5号
平成20年9月29日 規則第29号
平成20年12月24日 規則第32号