○栗東市敬老祝金条例

昭和34年3月25日

条例第66号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金を贈呈し、敬老の意を表し、併せて敬老思想の普及と老人の福祉を増進することを目的とする。

(贈呈対象者)

第2条 敬老祝金は、毎年9月1日現在において本市内に引き続き1年以上居住している年齢満88歳、満99歳及び満100歳の高齢者に対して贈呈する。

(祝金の額)

第3条 敬老祝金の額は、次の各号に掲げる年齢区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 年齢満88歳 5,000円

(2) 年齢満99歳 10,000円

(3) 年齢満100歳 10,000円

(贈呈資格の喪失)

第4条 敬老祝金の贈呈対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、敬老祝金を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市に居住しなくなったとき。

(3) その他市長において祝金の贈呈が適当でないと認めたとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第38号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

栗東市敬老祝金条例

昭和34年3月25日 条例第66号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第66号
昭和44年3月25日 条例第12号
昭和48年4月1日 条例第10号
昭和49年6月28日 条例第28号
昭和50年3月25日 条例第16号
昭和58年3月31日 条例第7号
平成4年3月30日 条例第12号
平成15年3月26日 条例第11号
平成20年3月25日 条例第8号
平成20年12月24日 条例第30号
平成23年12月26日 条例第38号