○栗東市高齢者保健福祉推進協議会設置規則

平成13年3月30日

規則第9号

(設置等)

第1条 この規則は、本市における高齢者保健福祉の総合的な推進を図るため、栗東市高齢者保健福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、円滑な運営を図るため、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、必要があるときは関係機関等の意見を聴き、市長に具申することができる。

(1) 高齢者保健福祉計画の策定に関すること。

(2) 高齢者保健福祉施策の推進に関すること。

(3) 介護保険事業計画の策定に関すること。

(4) 介護保険事業の評価・運営に関すること。

(5) 高齢者の各種施策の調査、審議及び立案に関すること。

(6) 高齢者の老人ホーム入所等措置の判定に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、保健医療関係者、福祉関係者、学識経験者及び住民代表のうちから市長が委嘱する。

2 協議会に、必要がある場合は、専門部会を置くことができる。

3 専門部会に、必要に応じて専門委員を置くことができるものとし、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 専門委員の任期は、市長が必要と認めた期間とする。

(会長、副会長等)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

3 専門部会に部会長1人を置き、担当する委員の互選により定める。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会は、議決に基づき所掌事務の一部を専門部会に委任することができるものとする。

(秘密保持)

第7条 協議会委員又は専門委員は、協議会又は部会において知り得た個人情報について、いかなる事由があろうとも他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部長寿福祉課において処理する。

2 専門部会の庶務は、当該事務担当課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

栗東市高齢者保健福祉推進協議会設置規則

平成13年3月30日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月30日 規則第9号
平成15年7月1日 規則第25号
平成29年4月1日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第15号