○栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則

昭和57年12月27日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市老人福祉医療費助成条例(昭和57年栗東町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(附加給付の取扱)

第2条 助成対象者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(条例第3条第4項の規則で定める額)

第3条 条例第3条第4項の規則で定める額は、地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられない額とする。

第4条 削除

(受給券の申請)

第5条 条例第4条第1項に規定する老人福祉医療費受給券(別記様式第2号。以下「受給券」という。)の交付申請をしようとする者は、老人福祉医療費受給券交付(更新)申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(受給券の有効期間及び更新)

第6条 受給券には、条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。

2 助成対象者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き老人福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の日までに、老人福祉医療費受給券交付(更新)申請書に受給券を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、助成対象者の同意により公簿等により受給資格の要件が確認できるときに限り、更新の申請があったものとみなすことができる。

(受給券の再交付)

第7条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給券再交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(受給券の返還)

第8条 受給券を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。

(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。

(受給券の破棄)

第8条の2 受給券の交付を受けた者は、受給券に記載されている有効期限が過ぎたときは、当該受給券を助成対象者自身で破棄することができる。

(助成の申請)

第9条 条例第5条第1項の規定による申請は、福祉医療費助成申請書(別記様式第5号)に、当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書を添えて行わなければならない。

(老人福祉医療費の支払)

第10条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により福祉医療費助成申請書の提出があったときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。

(支払の特例)

第11条 市長は、条例第6条の規定に基づき、保険医療機関等から医療を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書又は福祉医療費請求書(連名簿)(別記様式第7号)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

(支払方法)

第12条 市長は、条例第6条及び前条の規定により保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託するものとする。

(届出)

第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。

(1) 助成対象者の居住地及び氏名

(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

2 条例第9条第1項の規定による届出は、老人福祉医療費受給券交付申請書記載事項変更等届出書(別記様式第8号)によるものとする。

(福祉医療費助成に関する処分の通知)

第14条 市長は、福祉医療費の助成について処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者又は助成対象者に通知するものとする。この場合において、福祉医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付するものとする。

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 栗東町高齢者医療費給付条例施行規則(昭和48年栗東町規則第20号)は、廃止する。

3 この規則の施行の日前に受けた老人福祉医療については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年12月27日規則第35号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年12月10日規則第29号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第24号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年10月31日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東町老人福祉医療費助成条例施行規則、第3条の規定による改正後の栗東町父子家庭福祉医療費助成条例施行規則及び第4条の規定による改正後の栗東町ひとり暮らし寡婦福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成9年9月診療分から適用する。

(平成10年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の栗東町老人福祉医療費助成条例施行規則第3条の規定は、平成10年8月1日以後の診療分から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に受けた福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成10年9月14日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月30日規則第28号)

この規則は、平成11年8月1日から施行し、改正後の栗東町老人福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成11年8月診療分から適用する。

(平成12年3月31日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の栗東町老人福祉医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年7月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る老人福祉医療費の助成については、改正後の栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年7月16日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月1日以降を始期とする福祉医療費受給券及び老人福祉医療費受給券に係る申請から適用する。

(平成17年8月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年8月1日規則第43号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年7月1日規則第22号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月18日規則第27号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第35号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月27日規則第14号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成28年12月12日規則第35号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している、又は既に様式を印刷している第1条の規定による改正前の栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則別記様式第2号に規定する老人福祉医療費受給券、第2条の規定による改正前の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その1からその4までに規定する福祉医療費受給券並びに第3条の規定による改正前の栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則別記様式第3号(その1)に規定する精神科通院医療費受給券及び別記様式第3号(その2)に規定する精神科通院医療費助成券(以下これらを「受給券」という。)については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。

(令和4年9月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している、又は既に様式を印刷している第1条の規定による改正前の栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則別記様式第2号に規定する老人福祉医療費受給券、第2条の規定による改正前の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その1からその4までに規定する福祉医療費受給券並びに第3条の規定による改正前の栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則別記様式第3号(その1)に規定する精神科通院医療費受給券及び同様式第3号(その2)に規定する精神科通院医療費助成券については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。

(令和5年1月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している、又は既に様式を印刷している第1条の規定による改正前の栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則別記様式第2号に規定する老人福祉医療費受給券、第2条の規定による改正前の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その1からその4までに規定する福祉医療費受給券並びに第3条の規定による改正前の栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則別記様式第3号(その1)に規定する精神科通院医療費受給券及び同様式第3号(その2)に規定する精神科通院医療費助成券については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。

(栗東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正)

3 栗東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(平成27年栗東市規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別記様式第1号 削除

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様式第6号 削除

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栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則

昭和57年12月27日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和57年12月27日 規則第36号
昭和61年12月27日 規則第35号
平成3年12月10日 規則第29号
平成6年10月1日 規則第24号
平成9年10月31日 規則第30号
平成10年3月30日 規則第16号
平成10年9月14日 規則第36号
平成11年7月30日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第29号
平成12年12月25日 規則第50号
平成15年7月1日 規則第27号
平成16年7月16日 規則第35号
平成17年8月1日 規則第49号
平成18年3月15日 規則第8号
平成18年8月1日 規則第43号
平成19年7月1日 規則第22号
平成20年3月25日 規則第4号
平成21年5月18日 規則第27号
平成23年12月26日 規則第35号
平成24年3月26日 規則第4号
平成26年6月27日 規則第14号
平成26年10月31日 規則第22号
平成28年12月12日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年7月27日 規則第19号
令和4年9月26日 規則第24号
令和5年1月18日 規則第2号