○栗東市老人訪問看護ステーション補助金交付要綱
平成6年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この補助金は、在宅の寝たきり等老人の自立と家庭の看護及び介護を支援する老人訪問看護ステーションに対し、質の高い老人訪問看護事業を確保するため、その運営経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助金の額)
第2条 補助の対象となる者は、栗東市内の医療法人、社会福祉法人及び厚生労働大臣が定める者とする。また補助の対象となる事業は老人訪問看護の提供に必要な経費とする。
2 補助金の額は、前項により市長が必要と認めた補助対象事業を実施するため必要な経費と補助対象限度額300万円を比較して、いずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額とする。
3 前項の他に開設年度に開設備品として、県開設補助金に4分の3を乗じた補助金を交付するものとする。
4 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは規則第3条の規定に基づいて、関係書類を添えて申請するものとする。
(交付条件)
第4条 規則第5条に規定する交付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業内容を変更しようとする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業により取得し、また効用の増加した財産については、適正な管理にするとともに、効率的な運営を図らなければならない。
(実績報告)
第5条 実績報告については、規則第13条の規定に基づいて関係書類を添えて翌年4月30日までに市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成6年4月1日から施行する。