○栗東市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成13年1月23日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のおおむね65歳以上の徘徊高齢者等(以下「対象者」という。)を対象に徘徊高齢者位置検索システム(以下「位置検索システム」という。)における検索機を貸与し、その利用に供することにより、対象者の日常生活の安全の確保及び対象者家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「位置検索システム」とは、対象者が外出して行方がわからなくなったとき、端末機を利用した検索システムの活用により所在地を確認し、位置情報を提供するとともに、必要に応じてその保護にあたる制度をいう。

(対象者)

第3条 徘徊高齢者家族支援サービスを利用することができる者は、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定及び要支援の認定を受けた者又はこれらに相当すると市長が判断する者で、認知症で徘徊のみられるおおむね65歳以上の者とする。

(申請)

第4条 当該サービスを利用しようとする者の世帯員若しくは親族又はこれに相当すると認められる者(以下「申請者」という。)は、栗東市徘徊高齢者家族支援サービス事業利用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

(利用決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該内容を審査し、利用等の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項により利用等の可否を決定したときは、申請に対し栗東市徘徊高齢者家族支援サービス事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 前項により利用の決定を受けた者は、誓約書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の誓約書の提出があったときは、位置探索システム専用端末機、端末機用電池、専用充電器等を貸与するものとする。

(通報)

第6条 前条により利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、当該対象者が外出して行方がわからなくなったときは、市長が徘徊高齢者家族支援サービスを依頼した業者(以下「業者」という。)に通報するものとする。

(位置情報確認等)

第7条 前条により通報を受けた業者は、位置検索システムの活用により所在地を確認し、位置情報を利用者に提供するとともに、必要に応じて対象者の保護にあたるものとする。

(経費負担)

第8条 端末機の貸与に要する費用のうち利用者の負担額は、加入時に必要な費用を除いた金額とし、業者に直接支払うものとする。

(費用の請求)

第9条 業者が市長に請求できる額は、端末機の設置に要する費用から前条により利用者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(利用の中止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、徘徊高齢者家族支援サービスの利用に係る利用を中止し、又は取り消すことができ、栗東市徘徊高齢者家族支援サービス事業利用中止通知書(別記様式第4号)により利用者にその旨を通知するものとする。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手続きにより登録を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用上の注意)

第11条 利用者は、給付された端末機等を管理者として責任を持って管理するものとし、これを他の目的に使用したり、転貸、改良又は担保に供してはならない。

2 利用者は、端末機の全部又は一部をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(返還)

第12条 対象者が端末機を使用する必要がなくなったとき、又は利用者が第10条に係る利用中止の通知を受けたとき、対象者の世帯員若しくは親族は、貸与している端末機を市長に返還するものとする。

この告示は、平成13年1月23日から施行する。

(平成17年3月14日告示第25号)

この告示は、平成17年3月14日から施行する。

(平成19年3月31日告示第45号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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栗東市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成13年1月23日 告示第7号

(平成19年4月1日施行)