○栗東市すこやか住まい助成事業実施要綱
平成3年3月30日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅要介護高齢者等の住環境の整備及び日常生活の便宜を図るため、その対象者の住居を改造するのに必要な経費を助成し、もって、在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する第2号被保険者のうち同法第19条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けているものを含む。)
(2) 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、かつ、住宅の改造が必要な者
(3) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)の準寝たきり(ランクA)又は寝たきり(ランクB若しくはランクC)に該当する者
(4) 栗東市在宅重度障害者住宅改造費助成事業の助成を受けていない者
(1) 対象者の前年(1月から6月に申請する場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)の所得が、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の表第6条の4第1項の項下欄に規定する額を超えるとき。
(2) 対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の状態にある者を含む。)の前年の所得又は対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で同居しているものの前年の所得が、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額を超えるとき。
3 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、栗東市福祉医療費助成条例施行規則(平成10年栗東町規則第14号)第4条に規定する所得の範囲及びその計算方法とする。
(対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、対象者の日常生活の便宜を図るための既存住宅の風呂、便所、居室、廊下等の改造、手摺やスロープの取り付け、障害物や段差の解消等の小規模改造に要する経費(以下「助成対象経費」という。)とする。なお、改造するにあたって増築又は改築を伴うときにあっても、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの事業に要する経費を助成の対象とする。
(助成額)
第4条 助成額は、一世帯につき助成対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、その最高限度額は25万円とする。ただし、介護保険法第45条又は同法第57条の規定に基づき、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を支給できる場合は、助成対象経費から当該支給対象経費を控除して算定するものとする。
2 同一世帯において追加改造が行われる場合の助成額は、過去に実施された当事者の助成対象経費を50万円より控除した額を助成対象経費の上限額として、前項により算定するものとする。
(申請)
第5条 助成を受けようとする者は、すこやか住まい助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(指導)
第7条 市長は、必要に応じて対象者の日常生活動作能力、住居の状態等を勘案して指導を行うことができる。
(1) 改造に要した経費を証する領収書
(2) 改造内容を示す写真(改造前及び改造後の写真)
(助成金の額の確定)
第9条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、当該報告書及び添付書類を審査し、並びに必要に応じて現地調査を行うものとする。
2 市長は、前項の請求書によりすこやか住まい助成金を交付しなければならない。
(連携等)
第11条 市長は、本事業の実施につき、主治医等の医療機関、地域包括支援センター等の関係機関との連携を密にし、その効果的運営に努めなければならない。
(その他)
第12条 この事業は、栗東市在宅重度障害者住宅改造費助成事業と併用してはならない。
附則
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月5日告示第38号)
この告示は、平成5年7月5日から施行し、平成5年度分の助成金から適用する。
附則(平成7年3月31日告示第23号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日告示第42号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月16日告示第5号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日告示第114号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第40号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第67号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日告示第37号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第43号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月15日告示第7号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第101号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第103号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年8月6日告示第117号)
この告示は、平成27年8月6日から施行し、平成27年度分の助成金から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第49号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。