○栗東市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

昭和57年3月15日

告示第16号

(目的)

第1条 この事業は、おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、栗東市とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、栗東市に居住し、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(用具の給付等の申請)

第4条 用具の給付等は、原則として一人暮らし高齢者等又はこれを現に養護する者からの申請に基づくものとする。

2 用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具/給付/貸与/申請書(別記様式第1号)により民生委員の意見を付して市長に申請するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは当該対象者を実地により調査し、調査書(別記様式第2号)を作成する。

(用具の給付等の決定)

第5条 市長は、前条の申請書等の内容を審査したうえ用具の給付等の必要の有無を決定する。

2 市長は、用具の給付等の必要の有無を決定したときは日常生活用具/給付/貸与/の(取消)決定通知書(別記様式第3号)又は日常生活用具給付等却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。

3 市長は、給付等を実施する場合は、必要により条件を付することができる。

(用具の給付等)

第6条 給付等の用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

2 用具の貸与期間は、貸与を受けた対象者が栗東市の住民でなくなったとき、その他の事情により給付等の対象者でなくなった場合又は用具を必要としなくなるまでの間とする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付等を受ける者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2に掲げる基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。

2 市長は、給付等を受けた者が前項に違反した場合には、当該給付等を取り消し、当該給付に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。

3 市長は、前項に掲げる事項を決定する場合には、日常生活用具/給付/貸与の(取消)決定通知書をもって行う。

4 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し、若しくは滅失した場合は、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

5 用具の貸与を受けた者は、用具を使用する対象者が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに市長に報告し、返還するものとする。

(義務)

第9条 用具の給付等を受けた者は、定期的に市長へ管理状況等の報告をしなければならない。

(用具の保管)

第10条 市長は、受給者が何らかの事情により用具が不要となった場合は、当該用具を次により保管するものとする。

(1) 貸与用具については、実施主体で保管し、次受給者の申請があるまでの間とする。

(2) 給付用具については原則として保管はしないが、用具の利用効果が大きい場合に限り、受給者と実施主体との協議により保管することができる。

(給付等の台帳整備)

第11条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付等台帳(別記様式第5号)を整備する。

この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年2月1日告示第7号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年9月1日告示第46号)

この告示は、平成5年9月1日から施行し、平成5年度分の事業実施から適用する。

(平成7年9月7日告示第61号)

この告示は、平成7年9月1日から施行し、改正後の栗東町老人日常生活給付等事業実施要綱は、平成7年度分の事業実施から適用する。

(平成8年6月11日告示第59号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成12年3月24日告示第32号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日告示第62号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年2月12日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年2月12日告示第34号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし高齢者等(視覚等の障害や認知症等により、実際に火の取扱いが危険な状況にある者であって、本用具を使用することができ、かつ、本用具の使用による有益性が認められるものに限る。)

電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり高齢者、一人暮らし高齢者等(下肢及び視覚等の障害又は認知症等により、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者に限る。)

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得の一人暮らし高齢者等(緊急通報システムの利用により必要となる場合に限る。)

加入電話

別表第2(第7条関係)

日常生活用具給付事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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栗東市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

昭和57年3月15日 告示第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和57年3月15日 告示第16号
昭和61年2月1日 告示第7号
平成5年9月1日 告示第46号
平成7年9月7日 告示第61号
平成8年6月11日 告示第59号
平成12年3月24日 告示第32号
平成16年4月1日 告示第62号
平成22年2月12日 告示第33号
平成22年2月12日 告示第34号