○栗東市身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(執務日誌)

第3条 身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(別記様式第4号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第8条 所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を委託しようとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 所長は、前項に規定する措置を委託しようとするときは、あらかじめ、措置を委託しようとする指定障害福祉サービスを行う事業所の長又は障害者支援施設等の長(以下これらを「事業者等」という。)に、措置依頼(委託)書(別記様式第8号)を送付するものとする。

(入所措置決定等)

第9条 所長は、前条第1項の措置を決定したときは、措置決定通知書(別記様式第9号)を当該措置を行う身体障害者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、被措置者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)並びに当該措置を委託する事業者等に送付するものとする。

2 所長は、前項の規定により決定した措置を解除又は変更することに決定したときは、措置委託解除(変更)通知書(別記様式第10号)を当該措置を委託した事業者等に、措置解除(変更)通知書(別記様式第11号)を当該被措置者及びその扶養義務者に送付するものとする。

(費用の負担)

第10条 措置に要する費用は、市が負担するものとし、その額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱について(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「単価等の取扱い」という。)のとおりとする。

(費用の請求)

第11条 措置の委託を受けた事業者等は、措置に要する費用を単価等の取扱いに基づき、請求書(別記様式第12号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収等)

第12条 所長は、第10条の規定により市が措置に要する費用を負担した場合は、単価等の取扱いの規定により、被措置者又はその扶養義務者から負担金を徴収するものとする。

2 被措置者又はその扶養義務者は、前項の負担金を栗東市財務規則(昭和46年栗東町規則第18号)第38条第1項の納入通知書により納期までに納入しなければならない。

(負担金の減免)

第13条 所長は、被措置者又はその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により負担金の額を減免することができる。

2 前項の申請は、負担金減免申請書(別記様式第13号)に、その理由を証する書類を添えて所長に提出しなければならない。

3 所長は、前2項の規定により決定した変更後の負担金月額を負担金減免決定通知書(別記様式第14号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年7月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年12月25日規則第49号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年2月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東市福祉事務所長事務委任規則の一部改正)

2 栗東市福祉事務所長事務委任規則(平成13年栗東町規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成15年7月1日規則第25号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成16年3月31日規則第22号)

この規則は、平成16年3月31日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成17年3月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

附則(平成21年4月1日規則第25号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日規則第16号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年4月1日規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年4月1日規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の廃止)

2 身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成5年栗東市規則第7号)は、廃止する。

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栗東市身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月25日 規則第6号

(平成29年12月26日施行)

体系情報
第7編 民生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成5年3月25日 規則第6号
◇ 平成5年7月22日 規則第26号
◇ 平成12年3月30日 規則第24号
◇ 平成12年12月25日 規則第49号
◇ 平成13年10月1日 規則第35号
◇ 平成15年2月21日 規則第4号
◇ 平成15年7月1日 規則第25号
◇ 平成16年3月31日 規則第22号
◇ 平成17年3月1日 規則第18号
◇ 平成21年4月1日 規則第25号
◇ 平成23年4月1日 規則第16号
◇ 平成26年4月1日 規則第12号
◇ 平成29年4月1日 規則第8号
◇ 平成29年12月26日 規則第16号