○栗東市障害者の住みよいまちづくり推進協議会規則
平成6年3月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項に関し、調査審議を行うために設置する栗東市障害者の住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、本市における総合的な障害者施策の推進に関する事項を調査、審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学校関係者
(2) 市社会福祉協議会代表
(3) 民生委員児童委員協議会代表
(4) 市心身障害児(者)連合会代表
(5) 市自治連合会代表
(6) 市女性団体連絡協議会代表
(7) 市ボランティア連絡会代表
(8) 学識経験者
(9) 関係行政職員
(10) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町障害者の住みよいまちづくり推進協議会規則は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月11日規則第24号)
この規則は、平成9年10月26日から施行する。
附則(平成11年7月9日規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栗東町障害者の住みよいまちづくり推進協議会規則の一部改正に伴う遡及適用)
14 前項の規定による改正後の栗東町障害者の住みよいまちづくり推進協議会規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月20日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年11月29日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。