○栗東市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成12年3月15日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者訪問入浴サービス事業を実施することにより、在宅障害者福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度身体障害者訪問入浴サービス事業」とは、家庭内において自力又は家族による介助のみでは入浴困難な重度身体障害者に対して、定期的に移動入浴車を派遣し、入浴サービスを実施する事業をいう。
(実施主体)
第3条 重度身体障害者訪問入浴サービス事業の実施主体は、栗東市(以下「市」という。)とする。
2 市は、必要と認めるときは対象者及びサービス内容の決定を除き、重度身体障害者訪問入浴サービス事業の一部を国が定める民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドライン(昭和63年厚生省通知)を満たす民間事業者等に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第4条 重度身体障害者訪問入浴サービス事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている重度の障害者であること。(ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度の対象者は除く。)
(2) 医師が入浴について可能と認めること。
(3) 当該利用対象者を介護している者の立会いが可能であること。
(4) 病院及び施設に入院又は入所していないこと。
(利用回数)
第5条 サービスの利用回数は、1人当たりおおむね1週間に1回とする。
(1) サービスの必要がなくなったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 登録者が病院に入院又は施設に入所したとき。
(4) 前3号に掲げるほか、申請書に記載された事項に変更が生じたとき。
(1) 第4条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手続により登録を受けたとき。
(3) その他福祉事務所長が不適当と認めたとき。
(利用者負担金等)
第10条 サービスの実施に係る1回当たりの費用の額は、介護保険法第41条第4項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した訪問入浴介護に係る費用の額とする。
2 サービスを利用した者は、前項に規定する費用の額のうち1回当たり250円を負担しなければならない。
3 次に掲げる者に係る利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、無料とする。この場合において、世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定により支給決定障害者等の区分を決定する際に用いる世帯とする。
(1) 生活保護世帯
(2) 市町村民税非課税世帯
(実施報告書の提出)
第11条 市からこの事業の委託を受けた者は、この事業の実施報告として、訪問入浴サービス事業派遣実施報告書(別記様式第7号)を毎月末に福祉事務所長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
(ねたきり老人等入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2 ねたきり老人等入浴サービス事業実施要綱(昭和55年栗東町告示第14号)は、廃止する。
附則(平成13年9月28日告示第114号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第73号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。