○栗東市重度障害老人等福祉助成費助成要綱
昭和59年8月14日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度又は中度の障害の状態にある老人等が医療を受け、一部負担金を負担することとなる場合において、市長がこれらの者に対して福祉施策として福祉助成費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 福祉助成費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に定める者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「重度障害老人」という。)とする。
(2) 本市の区域内に居住する者であって知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害の程度が重度又は中度(第4号に該当する者を除く。)と判定されたもの
ア 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神障害の程度が2級に該当するもの
イ 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害の程度が3級に該当するもの
ウ 知的障害者更生相談所において、知的障害の程度が中度と判定されたもの
(5) 本市の区域内に居住する栗東市福祉医療費助成条例(平成10年栗東町条例第5号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する母子家庭の母等又は同条第6号に規定する父子家庭の父等に該当する者
(6) 他の市町の区域内に居住する重度障害老人で、市長が医療費の助成を必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、重度障害老人のうち、本市の区域内に所在する条例第2条第10号に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、他の市町村から本市の区域内に住所を変更したと認められるもの(条例第2条第4号に規定する者を除く。)であって、当該重度障害老人又は当該重度障害老人の配偶者若しくは当該重度障害老人の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害老人の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉助成費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が栗東市福祉医療費助成条例施行規則(平成10年栗東町規則第14号。以下「規則」という。)第2条の2に定める額を超えないものは、助成対象者としない。
(住所地特例)
第2条の2 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、本市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度障害老人(条例第2条第4号に規定する者を除く。以下この条において同じ。)であって、当該重度障害老人又は当該重度障害老人の配偶者若しくは当該重度障害老人の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害老人の生計を維持するものの前年の所得が規則第2条の2に定める額を超えないものは、前条第1項に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該重度障害老人が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前に本市の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。
(助成の範囲)
第3条 市長は、助成対象者の疾病又は負傷について、高齢者の医療の確保に関する法律第56条に規定する後期高齢者医療給付が行われた場合において、当該後期高齢者医療給付の額(助成対象者が同法第67条第1項の規定による一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該後期高齢者医療給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(同法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、当該助成対象者に対しその満たない額に相当する額を福祉助成費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
3 第1項の医療に要する費用の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(助成券の交付)
第4条 福祉助成費の助成を受けようとする者は、重度障害老人等福祉助成券交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成券の提示)
第6条 助成対象者は、福祉助成費の助成を受けようとする場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受ける際、助成券を提示しなければならない。
2 市長は、前項の規定により福祉助成費の助成の申請があったときは、福祉助成費として当該申請者に助成するものとする。
(譲渡し等の禁止)
第9条 この要綱による福祉助成費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他の不正の手段により福祉助成費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
1 この告示は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年2月9日告示第25号)
この告示は、昭和62年2月9日から施行する。
附則(昭和62年8月1日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月10日告示第71号)
この告示は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年5月13日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成4年8月1日以降の診療報酬にかかる分から適用する。
附則(平成5年10月29日告示第62号)
この告示は、平成5年5月1日から施行し、平成5年5月診療分から適用する。
附則(平成8年10月1日告示第82号)
この告示は、平成8年10月1日から施行し、改正後の栗東町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定は、同年10月診療分から適用する。
附則(平成9年9月18日告示第65号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の栗東町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定は、平成9年9月診療分から適用する。
附則(平成10年3月31日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に受けた福祉助成費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成11年1月28日告示第12号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日告示第60号)
この告示は、平成11年7月1日から施行し、改正後の栗東町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定は、同年7月診療分から適用する。
附則(平成11年7月30日告示第66号)
この告示は、平成11年8月1日から施行し、改正後の栗東町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定は、平成11年8月診療分から適用する。
附則(平成12年3月31日告示第45号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月1日告示第76号)
この告示は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日告示第122号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年12月28日告示第125号)
この告示は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年8月16日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年8月16日から施行し、改正後の栗東市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱は、平成14年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成14年8月1日前に受けた医療に係る重度心身障害老人等福祉助成費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年11月8日告示第110号)
この告示は、平成14年11月8日から施行し、改正後の栗東市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱及び栗東市幼児福祉医療費助成要綱の規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成15年7月1日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に受けた医療に係る重度心身障害老人等福祉助成費については、改正後の栗東市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年8月1日告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に受けた医療に係る重度心身障害老人等福祉助成費については、改正後の栗東市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(栗東市幼児福祉医療費助成要綱の廃止)
3 栗東市幼児福祉医療費助成要綱(平成8年栗東町告示第66号)は、廃止する。
附則(平成16年7月16日告示第102号)
この告示は、平成16年7月1日から施行し、平成16年8月1日以降を始期とする栗東市重度心身障害老人等福祉助成券に係る申請から適用する。
附則(平成17年7月11日告示第106号)
この告示は、平成17年7月11日から施行し、平成17年8月1日以降を始期とする栗東市重度心身障害老人等福祉助成券に係る申請から適用する。
附則(平成19年3月31日告示第43号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第34号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日告示第192号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に受けた医療に係る福祉助成費の助成については、改正後の栗東市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年6月29日告示第131号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の2の規定は、この告示の施行の日前に他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条第2項に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、本市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる同条に規定する重度心身障害老人であって、当該重度心身障害老人又は当該重度心身障害老人の配偶者若しくは当該重度心身障害老人の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害老人の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉助成費については、前々年の所得とする。)が改正後の第2条の2に規定する額を超えないものについても、適用する。
3 この告示の施行の際、現に改正前の第5条に規定する助成券の交付を受けている改正前の第2条に規定する助成対象者であって、この告示の施行の日前に本市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外の都道府県から本市の区域内に住所を変更したと認められるものは、当分の間、改正後の第2条第1項に規定する助成対象者とみなす。
附則(平成23年12月26日告示第207号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に受けた医療に係る福祉助成費の助成については、改正後の栗東市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年7月6日告示第101号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年10月31日告示第210号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付している改正前の別記様式第2号に規定する助成券については、当該助成券に記載している有効期間に限り、なお効力を有するものとする。
附則(平成28年12月12日告示第189号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成28年12月12日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第105号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月27日告示第1047号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付している、又は既に様式を印刷している改正前の別記様式第2号に規定する重度心身障害老人等福祉助成券については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。
附則(令和4年9月26日告示第1055号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付している、又は既に様式を印刷している改正前の別記様式第2号に規定する重度心身障害老人等福祉助成券については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。
附則(令和5年1月18日告示第1004号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付している、又は既に様式を印刷している改正前の別記様式第2号に規定する重度心身障害老人等福祉助成券については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。
附則(令和6年3月22日告示第1025号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付し、又は既に印刷している改正前の栗東市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱に規定する別記様式第1号、第2号及び第3号については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
入院 | 1日当たり1,000円 | 自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれの診察ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに1月につき14,000円を限度とする。 |
通院又は指定訪問看護 | 1診療報酬明細書又は1訪問看護療養費明細書当たり500円 | (1) 1月当たりの自己負担金が左の額に満たないときは、当該金額とする。 (2) 調剤報酬明細書には、適用しない。 |