○栗東市心身障害者(児)紙おむつ助成実施要綱

平成5年1月29日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の常時紙おむつを必要とする心身障害者(児)に対し、紙おむつ購入費用を助成することにより、当該心身障害者(児)の衛生の向上及び介護者の経費の負担軽減を図り、もって障害福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 紙おむつ購入費用の助成を受けることができる者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、3歳未満の者、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定区分において要介護認定又は要支援認定を受けている者及び他の制度により紙おむつの現物又は現金による給付を受けている者を除く。

(1) 在宅の重度心身障害者(児)で、常時紙おむつを必要とする者

(2) 前号に定めるものと同程度の障害者(児)で、市長が特に必要と認めた者

(助成の内容)

第3条 紙おむつ購入費用の全部又は一部を助成する。ただし、1人につき年間(4月1日~3月31日)の助成限度額は4万3,200円とする。(購入費用が4万3,200円に満たない場合は、当該購入費用とする。ただし、年度途中に新規に申請する者については、当該年度の対象月数に3,600円を乗じた額を限度とする。)

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者(児)紙おむつ助成申請書(別記様式)に、紙おむつ購入費用を証する領収書を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請は年4回まで分けることができるものとし、申請月は、6月、9月、12月及び3月とする。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請のあったときは、必要な調査を行い可否を決定する。

(助成金の支給時期)

第6条 助成金は、申請のあった翌月に支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日告示第18号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月14日告示第51号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の栗東町心身障害者(児)紙おむつ助成実施要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年9月28日告示第115号)

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年3月31日告示第49号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第250号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像

栗東市心身障害者(児)紙おむつ助成実施要綱

平成5年1月29日 告示第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年1月29日 告示第4号
平成9年3月26日 告示第18号
平成10年4月14日 告示第51号
平成13年9月28日 告示第115号
平成19年3月31日 告示第49号
平成21年4月1日 告示第250号