○栗東市スモン障害者採暖費支給事業実施要綱

昭和59年11月15日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に居住する在宅のスモン障害者の日常生活の負担を軽減するため、採暖に必要な経費(以下「採暖費」という。)を支給することにより、スモン障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、栗東市とする。

(支給対象者)

第3条 採暖費の支給対象者は、9月1日現在において本市に住所を有し、かつ、9月1日現在において滋賀県内に引き続き1年以上住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち、年間を通じて採暖費を必要とする者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、スモンにより身体障害者手帳を交付されている者

(2) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和53年滋医第291号)に規定する患者のうち、スモンを疾患とする者

(3) 前2号に掲げる者のほか、医師の診断によりスモン患者と認められる者

(額及び支給方法)

第4条 採暖費の額は、1人につき年額3万5,000円とし、一時に支給する。

(申請及び決定)

第5条 採暖費は、本人、その扶養義務者その他同居親族のスモン障害者採暖費補助金交付申請書(別記様式)の申請に基づいて、市長がその支給を決定する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和59年11月15日から施行し、昭和59年度分の採暖費から適用する。

(平成元年6月13日告示第34号)

この告示は、平成元年6月13日から施行し、平成元年度分の採暖費から適用する。

(平成3年7月5日告示第48号)

この告示は、平成3年7月5日から施行し、平成3年度分の採暖費から適用する。

(平成15年7月23日告示第85号)

この告示は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第96号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

画像

栗東市スモン障害者採暖費支給事業実施要綱

昭和59年11月15日 告示第122号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和59年11月15日 告示第122号
平成元年6月13日 告示第34号
平成3年7月5日 告示第48号
平成15年7月23日 告示第85号
平成18年4月1日 告示第96号