○栗東市人権擁護に関する条例
平成8年3月29日
条例第9号
栗東市は、日本国憲法及び世界人権宣言の理念にのっとり、「一人ひとりの基本的人権を永久の権利として尊重し、市民すべてが平等に生きる権利を保障する」として、平成3年3月人権擁護都市宣言をした。
この人権擁護都市宣言に基づき、あらゆる社会的差別や人権侵害をなくし、市民すべての人権意識の高揚を図り、もって差別のない明るい地域づくりの実現のため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、法の下の平等を定めた日本国憲法の精神にのっとり、市民すべてに基本的人権を保障し、市民(事業所及び在勤者を含む。以下同じ。)一人一人の参加による人権擁護都市の確立を図り、あらゆる社会的差別(以下「差別」という。)のない心豊かで住みよい栗東市(以下「市」という。)の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を総合的、計画的かつ積極的に推進し、行政のすべての分野で市民すべての人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民すべての責務)
第3条 市民すべては、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定により、市が実施する人権擁護に関する施策に協力するとともに、自己啓発に努めるものとする。
(人権啓発活動の充実)
第4条 市は、市民すべての人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業、関係行政機関等と緊密な連携を図りながら人権啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(調査等の実施)
第5条 市は、この条例の目的を達成するために必要に応じて意識調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、差別をなくす施策を効果的に推進するため、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 差別をなくすこと及び人権擁護に関する重要事項について審議をする機関として、栗東市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 栗東町同和対策推進委員会設置条例(昭和48年栗東町条例第18号)は、廃止する。