○栗東市人権擁護審議会に関する規則
平成8年5月1日
規則第10号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市人権擁護に関する条例(平成8年栗東町条例第9号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、栗東市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第7条第1項の規定に基づき、市長の諮問に応じ、差別をなくすこと及び人権擁護に関する重要事項について、必要な審議を行うものとする。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 人権擁護委員
(3) 教育関係者
(4) 関係機関・団体の代表
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、その所掌する専門的事項について必要と認める場合は、部会を置くことができる。
2 部会は、委員及び市長が委嘱する有識者で組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員等のうちからこれを互選する。
4 部会長は、部務を掌理し、会議の経過及び結果を審議会に報告する。
5 部会の運営その他必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(関係職員の出席及び資料)
第8条 会長は、議事に関して必要と認めた場合においては、関係職員の出席を求め、又は資料の提出、説明などの協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市民部人権擁護課において処理するものとする。
(令6規則26・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月4日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月9日規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栗東町人権擁護審議会に関する規則の一部改正に伴う遡及適用)
16 前項の規定による改正後の栗東町人権擁護審議会に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。