○栗東市同和対策本部設置規則

昭和51年6月15日

規則第16号

(設置)

第1条 同和行政に関する市の総合施策を樹立し、円滑かつ強力に実施するため、栗東市同和対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、市長の命を受け、次の事務を所掌する。

(1) 同和行政に係る総合計画の策定に関すること。

(2) 同和行政の推進に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他の同和行政に関すること。

(職員)

第3条 本部に次の職員を置く。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 部長

(4) 部員

2 本部長は副市長、副本部長は教育長をもって充てる。

3 部長は、部長をもって充てる。

4 部員は、課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、市長の命を受けて本部の業務を総括し、部下を指揮監督する。ただし、本部長に事故があるときは、副本部長が、その職務を代理する。

2 部長は、本部長の命を受けて所掌事務を掌理し、部員を指揮監督する。

3 部員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ本部長が招集する。

2 会議は、本部会議、幹部会議及び幹事会議とする。

3 本部会議は、本部員をもって組織し、同和対策全般にわたる事項の協議及び連絡調整を図るものとする。

4 幹部会議は、本部長、副本部長、各部長(部長級職を含む。)、人権政策課長、人権教育課長及びひだまりの家所長をもって組織し、本部長の命を受け、同和対策に係る重要事項について審議するものとする。

5 幹事会議は、総務課、人権政策課、社会福祉課、障がい福祉課、長寿福祉課、幼児課、住宅課、商工観光労政課、人権教育課、学校教育課の各課長(参事を置く課にあっては参事)及びひだまりの家所長をもって組織し、本部長の命を受け、同和対策に係る事項について協議するものとする。

(庶務)

第6条 本部の事務は、市民部長の命を受け人権政策課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 副市長が選任されるまでの間に係る第3条第2項の規定の適用については、同項中「副市長」とあるのは、「市長」とする。

(昭和51年9月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月5日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月5日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東町同和対策本部設置規則の一部改正に伴う遡及適用)

16 前項の規定による改正後の栗東町同和対策本部設置規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年5月14日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東町同和対策本部設置規則の一部改正に伴う遡及適用)

18 前項の規定による改正後の栗東町同和対策本部設置規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年7月9日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東町同和対策本部設置規則の一部改正に伴う遡及適用)

18 前項の規定による改正後の栗東町同和対策本部設置規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年5月17日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町行政組織規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(栗東町同和対策本部設置規則の一部改正に伴う遡及適用)

9 前項の規定による改正後の栗東町同和対策本部設置規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市同和対策本部設置規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年1月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月23日から適用する。

(平成17年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月27日規則第18号)

この規則は、平成19年4月27日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

栗東市同和対策本部設置規則

昭和51年6月15日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
昭和51年6月15日 規則第16号
昭和51年9月1日 規則第20号
昭和53年4月5日 規則第12号
昭和54年4月1日 規則第16号
昭和55年4月1日 規則第10号
昭和61年3月31日 規則第9号
平成元年3月27日 規則第13号
平成5年4月1日 規則第19号
平成7年10月1日 規則第22号
平成8年12月5日 規則第30号
平成10年5月14日 規則第26号
平成11年7月9日 規則第25号
平成12年5月17日 規則第37号
平成13年4月20日 規則第13号
平成14年12月27日 規則第60号
平成15年7月1日 規則第25号
平成17年1月17日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第30号
平成19年4月27日 規則第18号
平成21年4月1日 規則第25号
平成22年4月1日 規則第26号
平成23年1月6日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第18号
平成26年4月1日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第33号