○栗東市同和対策本部設置規則
昭和51年6月15日
規則第16号
(設置)
第1条 同和行政に関する市の総合施策を樹立し、円滑かつ強力に実施するため、栗東市同和対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、市長の命を受け、次の事務を所掌する。
(1) 同和行政に係る総合計画の策定に関すること。
(2) 同和行政の推進に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他の同和行政に関すること。
(職員)
第3条 本部に次の職員を置く。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 部長
(4) 部員
2 本部長は副市長、副本部長は教育長をもって充てる。
3 部長は、部長をもって充てる。
4 部員は、課長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、市長の命を受けて本部の業務を総括し、部下を指揮監督する。ただし、本部長に事故があるときは、副本部長が、その職務を代理する。
2 部長は、本部長の命を受けて所掌事務を掌理し、部員を指揮監督する。
3 部員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ本部長が招集する。
2 会議は、本部会議、幹部会議及び幹事会議とする。
3 本部会議は、本部員をもって組織し、同和対策全般にわたる事項の協議及び連絡調整を図るものとする。
4 幹部会議は、本部長、副本部長、各部長(部長級職を含む。)、人権政策課長、人権教育課長及びひだまりの家所長をもって組織し、本部長の命を受け、同和対策に係る重要事項について審議するものとする。
5 幹事会議は、総務課、人権政策課、社会福祉課、障がい福祉課、長寿福祉課、幼児課、住宅課、商工観光労政課、人権教育課、学校教育課の各課長(参事を置く課にあっては参事)及びひだまりの家所長をもって組織し、本部長の命を受け、同和対策に係る事項について協議するものとする。
(庶務)
第6条 本部の事務は、市民部長の命を受け人権政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月5日規則第12号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月5日規則第30号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栗東町同和対策本部設置規則の一部改正に伴う遡及適用)
16 前項の規定による改正後の栗東町同和対策本部設置規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年5月14日規則第26号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栗東町同和対策本部設置規則の一部改正に伴う遡及適用)
18 前項の規定による改正後の栗東町同和対策本部設置規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月9日規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栗東町同和対策本部設置規則の一部改正に伴う遡及適用)
18 前項の規定による改正後の栗東町同和対策本部設置規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年5月17日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町行政組織規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(栗東町同和対策本部設置規則の一部改正に伴う遡及適用)
9 前項の規定による改正後の栗東町同和対策本部設置規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月20日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市同和対策本部設置規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月23日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月27日規則第18号)
この規則は、平成19年4月27日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。