○栗東市国民健康保険条例

昭和34年3月25日

条例第67号

目次

第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 雑則(第12条―第14条)

第8章 罰則(第15条―第18条)

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置する栗東市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、これに3万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(委任)

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、市長が別に定めることができる。

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合は、使用料を徴収する。

第6章 国民健康保険税

(納税義務者)

第11条 この市は、被保険者である世帯主及び被保険者の属する世帯の世帯主に対して、栗東市国民健康保険税条例(昭和30年栗東町条例第48号)の定めるところにより保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第12条 国民健康保険特別会計に属する財産の管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 有価証券 金融機関への保護預りとすること。

(2) 現金 金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管すること。

(3) その他の財産 議会の議決を得た方法によること。

第13条及び第14条 削除

第8章 罰則

第15条 この市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対して10万円以下の過料を科する。

第16条 この市は、世帯主又は世帯主であったものが正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の提出若しくは提示を命じられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第17条 この市は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第18条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、その発付の日から10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(栗東町国民健康保険条例の廃止)

2 この条例の施行により栗東町国民健康保険条例(昭和33年栗東町条例第47号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給の特例)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額を超えるときは、その額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定によりこの市が支給した額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給の特例の適用)

9 附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間である場合に適用する。

(昭和37年3月28日)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月9日)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第28号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の栗東町国民健康保険条例は昭和47年1月1日以後から適用し、昭和46年12月31日以前の国民健康保険については、従前の例による。

(昭和48年4月1日条例第21号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月29日条例第47号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月16日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月12日条例第22号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第17号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用する。

(昭和53年9月28日条例第33号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第6条第1項の規定はこの条例の施行の日以後の出産から、第7条の規定はこの条例の施行の日以後の死亡からそれぞれ適用する。

(昭和55年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の栗東町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費から、第7条の規定は、この条例の施行日以後の死亡に係る葬祭費からそれぞれ適用し、同日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和55年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第38号)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

2 改正後の栗東町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和57年12月27日条例第40号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の栗東町国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月27日条例第31号)

この条例は、健康保険法の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第21号)

1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

2 改正後の栗東町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和62年3月28日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の栗東町国民健康保険条例第15条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第13号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の栗東町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費から、第7条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費からそれぞれ適用し、同日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成6年9月28日条例第15号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年9月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東町老人福祉医療費助成条例第2条の規定、第2条の規定による改正後の栗東町父子家庭福祉医療費助成条例の規定、第3条の規定による改正後の栗東町ひとり暮らし寡婦福祉医療費助成条例の規定、第6条の規定による改正後の栗東町国民健康保険条例の規定及び第7条の規定による改正後の栗東町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の栗東町国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされている場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月24日条例第30号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年7月20日条例第29号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の栗東市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る給付から適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年6月29日条例第23号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第27号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和2年5月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

栗東市国民健康保険条例

昭和34年3月25日 条例第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第67号
昭和37年3月28日 種別なし
昭和38年3月29日 種別なし
昭和40年3月30日 条例第7号
昭和40年10月1日 条例第28号
昭和46年9月30日 条例第26号
昭和46年12月22日 条例第30号
昭和48年4月1日 条例第21号
昭和48年9月29日 条例第47号
昭和49年4月1日 条例第13号
昭和50年6月16日 条例第29号
昭和51年7月12日 条例第22号
昭和51年12月25日 条例第35号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和53年9月28日 条例第33号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和55年12月23日 条例第37号
昭和56年12月25日 条例第38号
昭和57年12月27日 条例第40号
昭和59年3月26日 条例第12号
昭和59年9月27日 条例第31号
昭和60年3月25日 条例第13号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和61年12月24日 条例第21号
昭和62年3月28日 条例第18号
平成4年3月30日 条例第13号
平成6年9月28日 条例第15号
平成9年9月30日 条例第18号
平成12年3月27日 条例第16号
平成14年9月24日 条例第30号
平成15年3月26日 条例第14号
平成17年3月25日 条例第7号
平成18年7月20日 条例第29号
平成19年12月25日 条例第25号
平成20年3月25日 条例第11号
平成20年12月24日 条例第57号
平成21年6月29日 条例第23号
平成21年9月28日 条例第27号
平成22年9月24日 条例第16号
平成23年3月30日 条例第11号
平成26年12月24日 条例第25号
平成30年3月23日 条例第7号
平成31年3月25日 条例第6号
令和2年5月11日 条例第20号
令和3年12月22日 条例第20号
令和5年3月23日 条例第10号